プロフィール

  • 名古屋市守山区 出身
  • 1987年 京都大学法学部卒業
  • 2006年 弁護士登録
  • 子どもの権利委員会、消費者委員会、再審法改正実現本部
    日本労働弁護団常任幹事、東海労働弁護団幹事

重点取り扱い分野

離婚

夫婦のあり方というのは、生活の状況から、それぞれの価値観、性格、子供との関係など、本当に多様です。自分自身のそれなりに長い人生の経験が役立っているのではないかと感じる分野です。よりよい方向となるようアドバイスし、進めていきたいと思います。

高齢者問題

高齢になると、住居、介護、医療、財産管理などにさまざまな問題が生じます。これまで、成年後見人や保佐人として、判断の能力に支障が生じた高齢者の方と接し、支援してきましたが、やりがいを感じます。

少年事件

弁護士になる前からやっていきたいと思っていた分野で、これまで多くの少年事件を担当してきました。少年と一緒になって、これまでの生活や事件のこと、今後のことなどを考え、寄り添って活動していくことを心掛けています。

遺言・相続

遺言・相続は、法律問題以外にも、税務、登記、事業承継、認知などの医療、介護などの問題が関連し、専門家に相談・依頼した方がいい分野です。愛知県弁護士会法律相談センターの相続専門相談員にも登録し、担当しています。さらに研鑽を重ねるつもりです。

交通事故

休業損害、後遺障害、過失相殺など、多くの事案を扱ってきました。交通事故事案は、保険会社との交渉や訴訟などの手続の流れを踏まえた上で、見通しを立てて進める必要があるとともに、事案分析力が必要であると思います。

篠原弁護士の解決事例

被相続人名義の口座からの引き出しについて不当利得返還請求が認められた事案

・事案の内容
Aさんは、父親が亡くなった後、父親名義の銀行預金口座の取引履歴を取り寄せて調べたところ、父親が認知症になってから亡くなるまでの約10年間に、多額の引き出しがなされていることが分かりました。  同居していた母親に聞いたところ、父親から引き出しを依頼されて、生活費や家の修繕費、孫との旅行などに使ったとのことでした。  しかし、父親と母親で、月に30万円程度の年金を受け取っているにもかかわらず、父親名義の口座から月平均にして約40万円というあまりに高額の引き出しがされていました。  認知症となってから父親が母親に引き出しを依頼することは考えられず、また、引き出された金額が高額であり、母親が無断で引き出し使っていたとAさんは考え、母親に対し、引き出された金銭につき自分の法定相続分の返還を求めたのですが、母親からは拒否をされました。
・訴訟提起
 納得ができないAさんから依頼を受け、母親に対して、不当利得返還請求訴訟を提起しました。  訴訟においては、各銀行からの引き出しについて一覧表にして、何時、どこの銀行から、いくらを引き出したのが分かるように示しました。  また、病院から取り寄せたカルテや市役所から取り寄せた介護に関する記録を証拠として提出し、父親が認知症になってから、物事の判断がつかない状態で、母親に引き出しを依頼することなどできないことを立証しました。
・和解
 母親は、訴訟においても、父親に無断で引き出したのではないと主張していたのですが、裁判官による勧めもあり、和解に応じることになりました。 和解は、父親名義であった自宅不動産をAさんが取得することにより解決するというもので、Aさんも納得ができる内容でした。

誤嚥死亡事故について施設の見守り義務違反が認められた事案

・住宅型有料老人ホームにおける誤嚥死亡事故
 Aさんの夫Bさんは若年性認知症、高次脳機能障害を発症し、住宅型有料老人ホームに入所したのですが、食事中の誤嚥事故により亡くなりました。Bさんはかきこむように食べる癖があり、入所中複数回誤嚥により喉に食事を詰まらせることがありました。しかし、死亡事故当日、施設職員による適切な声掛け、見守りはされていませんでした。
 ・第一審判決で施設の見守り義務違反が認められる
 Bさんが亡くなった後、Aさんから依頼を受け、施設の安全配慮義務違反による損害賠償を求め、施設を運営する法人を提訴しました。訴訟においては、施設側は、介護付有料老人ホームと異なり、住宅型有料老人ホームは食事を提供するが、介護する義務を負っていないので、見守りなどの義務は負わないとして強く争ってきました。確かに、住宅型有料老人ホームでは、職員が食事を入居者の口に運んだりする介助をしたりはしません。しかし、住宅型有料老人ホームであっても、認知症の高齢者を受け入れる施設は、単に食事提供するだけでなく入居者の生命身体を危険から保護すべき義務があるはずです。そのため、そのことを、死亡事故の10日ほど前にBさんがチアノーゼ状態となる重大な誤嚥事故が起こっていたことなどとともに主張していきました。そして、尋問が行われた後、第一審判決が出され、施設側に見守り義務違反があるとして損害賠償請求が認められました。
・控訴審での和解
 その後、双方とも控訴をしましたが、第一審判決の認容額と同程度の金額で和解をしました。 Aさんは夫に良い結果を報告ができると話されていました。高齢になると、住居、介護、医療、財産管理などにさまざまな問題が生じます。これまで、成年後見人や保佐人として、判断の能力に支障が生じた高齢者の方と接し、支援してきましたが、やりがいを感じます。

専業主婦の後遺障害の異議申立が認められた事案

・非該当の認定
 Aさんは、家族で自動車旅行をしていた際、追突をされ、頚部挫傷、腰部挫傷、前胸部挫傷などの傷害を負ってしまいました。  その後、6か月ほど治療を続けたのですが、頚部及び腰部に痛みが残り、それ以上治療を続けても改善の見込みはないため、症状固定となりました。Aさんの依頼を受け、事故の相手方の自賠責保険会社に対し、被害者請求をしたのですが、後遺障害について非該当となってしまいました。
・異議申立
 そのため、後遺障害が非該当となったことについて異議申立をしました。異議申立においては、頚部及び腰部にどのような痛みが残存しているかを詳しく述べるとともに、事故時から症状固定後まで、専業主婦であるAさんの家事労働にどのような支障が生じたかを丁寧に主張していきました。損害保険料率算出機構の審査の結果、異議申立は認められ、後遺障害14級9号の認定がされました。それにより、Aさんは、後遺障害慰謝料110万円と後遺障害逸失利益約82万円も受け取ることができることになりました。

インタビュー

社会全般に関わる弁護士の仕事に魅力を感じて。

私が弁護士をめざした理由は、弁護士の仕事にやりがいがあるのではないかと思ったからです。弁護士には幅広い知識や経験が必要で、社会全般のことに関わっていくことが可能です。そのような仕事に魅力を感じていました。

また、子どもの頃から、漠然としたものですが、「人のためになりたい」と考えていたことも、弁護士をめざすようになったきっかけのひとつです。

話しやすい、相談しやすい弁護士として、困っている人の力になりたい。

相談者や依頼者の方々は、さまざまな思いや考え、不安、悩みをもっておられます。そうした思いや不安を気軽に話していただける弁護士、依頼者の立場になって考えることができる弁護士でありたいと思っています。

同時に、法律のプロフェッショナルとして、さまざまな背景事情を汲み取りつつ、正確な法律情報により、適切な道筋を示すことができる弁護士でありたいと思っています。

信頼できること、活動に共感がもてることが名古屋北法律事務所に入所した理由です。

私は、弁護士登録後、他事務所や自身が開業した事務所で業務を行ってきました。その中で、労働事件などで、弁護団の一員として、名古屋北法律事務所の弁護士と一緒に活動する機会が何回かありました。そうした活動を通じて、名古屋北法律事務所は信頼できる事務所だと感じていました。事務員の方々も、みな感じがいい人ばかりです。

もうひとつ、「子ども食堂」や「高齢者人権擁護NPO法人」など、名古屋北法律事務所が行う、あるいは関わっている活動に共感がもてたことも、当事務所に入所した大きな理由です。

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これまで経験してきたこと、培ってきたことすべてが今の仕事に役だっている。

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