「残業代」は、労働者の当然の権利です。
1日8時間以上、週40時間以上の法定労働時間を超える労働をした場合には、使用者に対して割増しの残業代を請求することができます。
残業代を支払わなければならないことは労働基準法で定められており、仮に使用者と労働者が残業代を支払わないという合意をしたとしても、支払わなければならないものです。
残業代は労働者が受け取るべき賃金です
残業代については労働者の立場や勤労状態によって様々な事柄が考えられます。たとえば、「管理職になると残業代は支払われない」、「毎月定額で支払われているため請求できない」といったことは今でもまことしやかに信じられています。しかし、実際はそうでは無い場合が多くあります。
残業代は労働者が受け取るべき賃金です。そして、使用者には労働者に対して残業代を支払う義務があります。「管理職だから」、「定額だから」といったことであきらめるのではなく、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。
残業時間の立証方法について
たとえば、タイムカードなどの勤務状況を示す書類が無くても、残業時間を計算することができれば残業代の請求は可能です。当事務所でもタイムカードがある事案は非常に希ですが、タイムカードがなくても以下の資料から労働時間を立証することができます。
- メールの送受信時刻
- パソコンのログアウト時刻、パソコンファイルの更新時刻
- 業務日誌、運行日誌
- 手帳などの手控え
- (運送関係勤務であれば)タコグラフ
上記のような資料がない場合でも、具体的な業務内容から労働時間を推定することもあります。
裁判では、労働時間は労働者が証明しないといけないのが建前ですが、そのように労働者側に資料が少ない場合もあります。そもそも、労働者の労働時間を適切に管理する義務が使用者にあるわけですから、真面目な使用者には請求ができて、不真面目な使用者に対して請求ができないというのは、「おかしい」と言えます。そのため、裁判例では労働者の立証のハードルを下げています。あきらめずに証拠を丹念に積み重ねるということが一番大切です。
残業時間・残業代の計算方法について
残業時間の計算方法
たとえば、始業が午前9時で終業が午後6時、正午から1時間休憩であった場合、以下のようになります。色部分が時間外労働時間となります。また、午後10時から翌朝午前5時は深夜労働となり、この部分も同様に割増しの賃金を支払わなければなりません。
また、1週間の労働時間が40時間を超える場合も時間外労働時間となります。下の表では土曜日の労働によって週の労働時間が48時間となるので、8時間が時間外労働となります。
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日の労働時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 0時間 |
1週間の労働時間 | 8時間 | 16時間 | 24時間 | 32時間 | 40時間 | 48時間 | 48時間 |
残業代の計算方法
残業代は賃金の締切日ごとに「時間単位」で計算されるため、時間給を求めておかなくてはいけません。時間給の計算は所定賃金を所定労働時間で割る方法で求めます。所定賃金とは労働契約で決まっている賃金です。
時給制の場合 | そのまま |
---|---|
日給制の場合 | (日給)÷(1日の所定労働時間) |
週給制の場合 | (週給)÷(週の所定労働時間数) |
月給制の場合 | (月給)÷(月における所定労働時間数) |
この場合の所定賃金は以下の項目以外はすべて含まれます。
(1)家族手当、(2)通勤手当、(3)通勤手当、(4)子女教育手当、(5)住宅手当、(6)臨時に支払れる手当、(7)1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金以外の賃金を含みます。
ここで求めた時給に、時間外労働や深夜労働をした時間と割増率をかけて計算します。割増率は以下の通りです。
条件 | 割増率 | |
---|---|---|
時間外労働 | 8時間/1日以上の労働時間 | 25%以上 |
1ヶ月間の残業時間が60時間を超えた場合 (中小企業は猶予措置あり) |
25%以上 | |
深夜労働 | 午後10時〜翌午前5時 | 25%以上 |
時間外+深夜労働 | 時間外(25%)+深夜(25%) | 50%以上 |
休日労働 | 法定休日(法律で定められた休日) | 35%以上 |
休日+時間外労働 | 休日労働は特殊な時間外労働と考えられ、 8時間を超えても時間外労働の25%は加算されません。 |
35%以上 |
休日+深夜労働 | 休日(35%)+深夜(25%) | 60%以上 |
残業時間・残業代の計算は非常に複雑です。様々な条件によって、割増率の違いもあるため、弁護士へのご相談をおすすめします。