労働問題

「額に汗して働く人々の権利を守ること」

それが当事務所のモットーです。

名古屋北法律事務所は、額に汗して働く人々の権利を守ることをモットーにしており、設立当初より、労働事件を事務所の重要な業務と位置付けて取り組んでいます。

個々の労働者の抱える問題に即して、個別の労働事件において、最適な解決を目指すのは当然のことながら、労働者の権利全体を向上させる運動にも積極的に取り組んでいます。また、集団的な労働事件にも労働組合と共に取り組んでいます。

  • 長谷川一裕
  • 伊藤勤也
  • 白川秀之
  • 山内益恵
  • 加藤悠史
  • 裵明玉
  • 新山直行

労働事件で弁護士を依頼するメリット

労働事件は、使用者と労働者との紛争ですが、この両者は対等ではありません。使用者には多くの証拠が集中し、それをどのように用いるのかで主導権がありますが、労働者の手元には必ずしも十分な証拠があるとは限りません。使用者の反論は、えてして労働者の人格や能力に対して手加減のない攻撃を加えてくることが多くあります。時間外労働時間であっても、「労働者はその時間遊んでいた、休んでいた」という反論を平気でしてくることもあります。そのような攻撃に耐え、使用者と闘っていくのは非常に大変です。

そのため、労働者が労働事件を闘っていく場合、弁護士のアドバイスを受けられることをおすすめします。弁護士に相談をすることは、法的なアドバイスを受けることができ、「会社から受けた仕打ちが法的に正しいものなのか」を知ることが出来ます。労働事件では労働者を救済するために多数の法律が整備されており、弁護士が法的根拠に基づいた交渉を行うことで労働者の請求が通る可能性が高まることになります。

名古屋北法律事務所に相談するメリット

  • 労働事件に多く携わっている弁護士が在籍しているので、様々なアドバイスを受けられます。
  • 法的なアドバイスをするだけでなく、依頼者と一緒になって会社と闘う弁護士がいます。
  • ケースによっては、労働組合とも連携して、紛争の根本を解決できるような提案をします。

代表的な労働問題

解雇/雇い止めについて

雇用主といっても、簡単に解雇はできません。「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当である」場合(労働契約法16条)でなければ解雇は無効となります。また、契約社員など期間の定めがある労働者の場合も、「やむをえない事由」がなければ期間途中に解雇をすることはできません(労働契約法17条)。

もし解雇といわれても、仕方ないとあきらめる必要はありません。解雇が有効かどうか、弁護士が適切なアドバイスをいたします。解雇された場合には、その理由を知るために、会社に対して解雇理由証明書を請求することができます。

解雇が無効であると考えられる場合には、事案に応じて復職を求めたり、あるいは解決金の支払いを求めるなど、適切な解決方法をアドバイスいたします。

残業代について

労働時間は、原則として、1日8時間、1週40時間までと労働基準法で定められています。この時間を超えて残業をさせる場合には、使用者は残業代(最低1.25倍の割増賃金)を支払わなければならず、これに違反した場合には刑事責任が課せられる場合もあります。また、会社には、労働者の労働時間を適切に把握する義務があります。

しかし、サービス残業を強要され、残業代が払われない事例は、数多くあります。また、使用者が労働時間を管理しておらず、資料が不足している場合もあります。このような場合に、どのように残業代を請求していくのか、どうやって証拠を収集するのかを弁護士がアドバイスします。特に、賃金や残業代は2年という短い時効が定められていますので、早めの相談が良い解決を導きます。

パワハラ、セクハラについて

パワハラは、それが業務上の指導の必要な範囲を超えて、継続的に労働者の人格や尊厳を侵害する場合には違法になる場合があります。

セクハラについても、相当性を越えるような場合には、違法な場合があります。

違法なパワハラやセクハラをされた場合には、加害者だけでなく会社に対しても損害賠償請求することができます。

パワハラ、セクハラの証拠集めから裁判の見込みまで、弁護士が適切な方法をアドバイスいたします。

その他の事例について

その他にも、多くの労働問題があります。男女差別、採用の問題、人事異動の問題、懲戒処分の問題、労働条件に関する問題、派遣労働の問題、社会保険の問題、会社倒産における賃金確保の問題など、取り上げればきりがありません。些細なことでもまずは、お気軽にご相談ください。

更に詳しく解説いたします

弁護士紹介

当事務所で解決した事案例

法律相談メニューのご案内

初回の法律相談は無料で行っております。

当事務所ではみなさまの普段の生活にあわせ、様々な法律相談メニューをご用意しております。

費用例(金額は税込)

下記はあくまで一例ですので、事件の内容等によって変動する場合がございます。
たとえば、交渉、調停、訴訟と移行した場合、その後の着手金にはそれ以前の着手金を充当いたします。

解雇無効を争う場合

手続 着手金 報酬
交渉 11〜33万円
  • 職場復帰をした場合、
    給与額×3年分の11〜17.6%を報酬とします。
  • 職場復帰をせずに解決金で解決した場合、
    解決金額の11〜17.6%を報酬とします。
労働審判 22〜44万円
訴訟 33〜55万円
仮処分 22〜44万円
  • 支払われた仮払給与の11〜17.6%。
  • 手続中に会社が解雇を撤回した場合には
    上記の場合に準じます。

残業代請求事件

手続 着手金 報酬
交渉、労働審判、
訴訟
請求金額の5.5〜8.8%
(最低11万円)
経済的利益の11〜17.6%

労災事件

手続 着手金 報酬
労災申請の代理人 22〜44万円 労災給付額の11〜17.6% (年金の場合は7年分で計算します。)
証拠保全 22〜44万円
ただし、労災申請または会社に対する損害賠償を同時に依頼される場合は減額いたします。
発生致しません。
会社に対しての
損害賠償請求
交渉、訴訟
5.5〜8.8%
(最低11万円)
  • 経済的利益の11〜17.6%
  • ご依頼者様の経済状況によっては、着手金の一部後払も可能です。

解雇無効を労働審判で争う場合

勤務していた会社を能力不足を理由に解雇されました。会社に対して解雇の撤回と職場復帰を求める内容証明郵便を送付して交渉をしましたが、会社は解雇を撤回しませんでした。
労働審判を申立てたところ、会社の解雇は無効であることを前提としつつ、職場復帰をせずに会社が労働者に500万円の解決金を支払うことで調停をしました。

このケースの弁護士費用

このケースでは、交渉段階で着手金を11万円としました。労働審判段階で着手金を33万円としましたが、交渉段階の着手金11万円を充当したので、追加で22万円の着手金をお支払頂きました。
解決金をもらっての解決だったので、成功報酬は経済的利益500万円の11%+19万8000円、74万8000円となります。

上記以外の事件については概ね以下の一般的な基準に基づいて 弁護士費用を計算いたします。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え、
3,000万円以下の場合
5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3,000万円を超え、
3億円以下の場合
3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円

ただし、着手金の最低金額は11万円です。

一覧表に記載した着手金、報酬金の計算では、消費税を付加しています。

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