事務所だより

生前贈与と相続税 学習会

2013年05月07日

4月25日、所内学習会を行いました。今回は、生前贈与と相続税の制度や改正点、今年度からの特例などを学びました。後世に託す資産に、出来るだけ税金の掛からない方法を、皆さん模索しています。事務所へ相談に来られる方の質問も、相続と贈与はどちらが良いですかという質問は多いです。この質問にお答えするには、資産の種類や親族の人数など、詳しい情報が必要となり、一概にはお答えすることが出来ません。ここでは、今回学習した贈与税の非課税措置や、注意しなければならない改正点などを簡単に書かせて頂きます。

<教育資金の一括贈与に係わる贈与税の非課税>

この措置は、高齢者世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することにより、子どもの教育資金の早期確保を進め、多様で層の厚い人材育成に資するとともに、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援し、経済活性化に寄与することを期待するものです。適用期間は平成25年4月1日から平成27年12月31日まで。30歳未満の者の教育資金について、親や祖父母が金銭により金融機関に信託等をした場合、一人当たりにつき1,500円(学校等以外の者に支払われる金銭については、500万円を限度)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さない。

教育資金とは、1.学校等に支払われる授業料や入学金

          2.学校以外に支払われる金銭(予備校や塾など)

30歳までに教育資金として使い切れば贈与税は非課税となる。

<国外財産に対する相続税・贈与税の税制改正>

平成12年、「武富士」の前会長の長男が、贈与財産の申告漏れを指摘された事件以来、税制改正が行われました。国外にある財産を相続又は贈与等により取得した者のうち日本国籍を有する者には、被相続人もしくは贈与者(渡す側)と相続人もしくは受贈者(取得する側)の両方の立場の者が相続又は贈与の開始前5年を越えて国外に居住していなければ、その取得にあたり相続税又は贈与税が課税されるとしました。今年4月からの新たな改正は、国内に住所を有する被相続人もしくは贈与者が、国内に住所と日本国籍を有しない相続人もしくは受贈者の国外財産に課税されることになりました。今回の改正で、海外に移住する外国国籍の子世代へ、無税で国外財産を贈与できなくなりました。

事務局 伊藤

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