今月のけんぽう 9条 平和主義
今月は憲法9条です。
憲法9条は日本の戦争放棄を規定する条文です。
世界の憲法には侵略戦争の禁止を規定した憲法はありますが、日本国憲法ほど徹底した戦争放棄の憲法はありません。
日本は先の戦争で外国に多くの被害を与え、同時に多くの国民が被害を受けました。戦争というのが国家によって引き起こされるものであるのならば、戦争こそが国家による国民に対する1番の人権侵害であると言えます。
憲法は国民の権利を守るという目的を達成するために、国家が戦争を起こせないようにしたのです。
9条には、2項で「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」として、戦力を持つことが出来ないと規定しています。
ただ、実際の政府解釈では戦争放棄は侵略戦争を放棄したものであって、自衛戦争は放棄しておらず、このために自衛のための最低限の実力を保持することは出来るとして、自衛隊は合憲としています。
軍事力で平和を維持できるのでしょうか?
以下に、憲法制定当時に文部省が作成した「あたらしい憲法のはなし」を引用します。憲法制定当時の人々の抱いた理想から後退してしまってはいないでしょうか?
もう一度、この条文がどうして憲法に入ったのかを考えてみる必要があります。
「そこでこんどの憲法では、日本の國が、けっして二度と戰爭をしないように、二つのことをきめました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機も、およそ戰爭をするためのものは、いっさいもたないということです。これからさき日本には、陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戰力の放棄といいます。「放棄」とは「すててしまう」ということです。しかしみなさんは、けっして心ぼそく思うことはありません。日本は正しいことを、ほかの國よりさきに行ったのです。世の中に、正しいことぐらい強いものはありません。
もう一つは、よその國と爭いごとがおこったとき、けっして戰爭によって、相手をまかして、じぶんのいいぶんをとおそうとしないということをきめたのです。おだやかにそうだんをして、きまりをつけようというのです。なぜならば、いくさをしかけることは、けっきょく、じぶんの國をほろぼすようなはめになるからです。また、戰爭とまでゆかずとも、國の力で、相手をおどすようなことは、いっさいしないことにきめたのです。これを戰爭の放棄というのです。そうしてよその國となかよくして、世界中の國が、よい友だちになってくれるようにすれば、日本の國は、さかえてゆけるのです。
みなさん、あのおそろしい戰爭が、二度とおこらないように、また戰爭を二度とおこさないようにいたしましょう。」
2012年8月1日
弁護士 白川秀之