人の営業や生活の本拠に関わること。だからこそ、適切な解決方法があります。
借地借家(土地、建物の賃貸借)をめぐっては、それが人の営業や生活の本拠に関わることから、様々な紛争が起こりえます。いざこれらの問題に直面すると、混乱し解決を急ぐあまり、自分に有利な法律があるのに泣き寝入りしてしまう方が多々いらっしゃいます。しかし、必ず問題ごとに適切な解決方法がありますので、まずはお気軽にご相談ください。
土地、建物を借りている方の相談事例
家の使い方が契約違反だと言われ、契約を解除すると言われた。出ていくしかないか
建物取り壊しを理由に店舗の移転を求められたが、出ていくしかないか
一旦借家契約が締結されると、貸主からの一方的な解約の申し入れは、貸主に「正当事由」がなければ効力がありません。正当事由は、貸主が建物を必要とする事情や建物の利用状況などを総合的に考慮して判断されます。
正当事由があるかどうかは概ね、以下の事情を考慮して決められます。
- 建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む)がそれぞれ当該建物の使用を必要とする事情
- 建物の賃貸借に関するこれまでの経過
- 建物の利用状況
- 建物の現況
- 建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として立退料の支払いを申し出た場合にはその申出
「正当事由」がない場合には契約は終了しませんので、言われるまま出て行く必要はなく、借家に住み続けることができます。立ち退きを迫られて裁判を起こされた場合には、弁護士による訴訟活動が有効です。
出て行くと決めたが、立ち退き料の支払いを受けられるか
立ち退き料の支払いは、上の立ち退き請求への対処の項で述べた「正当事由」を補完する意味を持つものです。立ち退き料の金額は借り換え費用、営業補償費、借家権の価額などを勘案して算定します。一方的な解約申し入れがされた場合には、ただ言われるがままに従うのではなく、適正な立ち退き料の支払いを求めていくべきです。弁護士が介入する場合、ケースに応じた適切な立ち退き料を算定して、交渉に当たります。
法外な補修(原状回復)費用を要求され、敷金も返してもらえない
借家契約の終了の際、借主は原状を回復して明け渡す必要があるとされ、敷金の返還を求めても修理費用などを引かれることもあります。しかし、通常の用法に従って利用したことによる物件の劣化まで、補修する義務はありません。法外な補修費用の請求に対しては、交渉、裁判により適切な額とすることができます。立ち退きを迫られて裁判を起こされた場合には、弁護士による訴訟活動が有効です。
借家契約の保証人には、どのような責任がありますか?
保証人は、賃借人と同一の責任を負い、延滞賃料の支払や、不適切な利用による損害賠償等の責任を負います。保証人が賃借人にかわって支払った場合、賃借人に対し、求償権を行使することが出来なすが、賃料を支払えないような賃借人は支払いをすることが出来ないことが通常なので、回収できない可能性もあります。そのため、保証人になる場合は慎重に判断をする必要があります。
土地、建物を貸している方の相談事例
家や土地を貸したが借主が家賃を払ってくれない
このような場合、内容証明郵便による督促、裁判等により、賃料の支払いを求めていきます。また、今後の支払を確保するために、合意内容を公正証書等にする場合には、裁判を経ずに賃借人の財産に強制執行をする事が出来ます。
土地・建物を貸しているが、賃料が相場より低いので賃料の増額を請求したい
法律(借地借家法)では、契約で決められた賃料があるとしても、税金の増減、土地・建物の価格の増減や、当該家賃が近隣の類似物件の家賃に比較して不相当となった場合など、経済事情の変動があった場合に、将来に向かって家賃の増減額の請求をすることができるとされています。したがって、契約書で家賃を決めた場合でも、景気の大きな変動などにより、近隣の家賃相場が高くなっている場合には、家賃の増額が認められます。逆に、借主の側から減額を請求されることもありえます。話し合いがまとまらない場合には、調停、裁判手続を利用します。
借家の賃料未払が続いているので建物を明け渡してほしい
賃料の長期間にわたる未納、契約で定めた用法を借主が守らない、勝手に他人に又貸しをしているなどの場合、契約を解除して明渡しを求めることができます。借主が明け渡しに応じない場合には、明け渡しの裁判を起こして強制執行を行い、強制的に貸した土地・建物から退去させることができます。
賃借人が行方不明になっている。
賃借人が行方不明になっている場合でも明渡しをするためには裁判手続きが必要です。弁護士を通じて所在調査をし、所在が不明の場合には書類を送達することにして契約を解除、明渡しの判決を得ることができます。
その他のご相談
賃料の不払いがない場合でも、耐震工事のために立替えをする必要がある、ビルの採算性が悪いので建て替えたいと言う場合に借主に対して賃貸借契約の解約を申し入れる交渉や裁判も行います。
また、この他にも、賃貸借契約書の作成やチェックなども行っております。弁護士が作成した契約書を用いることにより、将来の紛争を未然に防ぐことができます。お気軽にご相談ください。
法律相談メニューのご案内
初回の法律相談は無料で行っております。
当事務所ではみなさまの普段の生活にあわせ、様々な法律相談メニューをご用意しております。
費用例(金額は税込)
下記はあくまで一例ですので、事件の内容等によって変動する場合がございます。たとえば、交渉、調停、訴訟と移行した場合、その後の着手金にはそれ以前の着手金を充当いたします。
賃貸マンション立ち退き(明渡)請求・ 大家さん側の事件
手続 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
交渉、訴訟 | 16万5000〜44万円 | 16万5000〜44万円 |
強制執行 | 5万5000円 (+執行立会日当1回2万2000円) |
16万5000〜44万円 |
居住用建物の立ち退き料請求 借りている側の事件
手続 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
交渉 | 11〜22万円 | 回収した立ち退き料の 11〜17.6% |
上記以外の事件については概ね以下の一般的な基準に基づいて 弁護士費用を計算いたします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え、 3,000万円以下の場合 |
5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3,000万円を超え、 3億円以下の場合 |
3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
ただし、着手金の最低金額は11万円です。
一覧表に記載した着手金、報酬金の計算では、消費税を付加しています。
賃貸借契約では、借主の利益を保護するため、ささいな契約違反による解除はできません。借主の違反行為により大家さんとの間の信頼関係が破壊されている必要があります。具体的には建物にどのような影響を与えるか、用法変更により借家周辺の環境にどのような影響を与えるかどうかを総合的に判断します。また、原則として、解除前に現状を服するように貸主が借主に求める必要があります。
ささいな契約違反を盾に立ち退きを主張された場合には、早期に弁護士に相談して、本当に立ち退かねばならないのか、慎重に判断する必要があります。