過労死・過労自殺について

現代が抱える大きな課題として、事務所一丸で取り組んでいます。

過労死は現代の日本社会が抱える大きな問題の一つです。さまざまな規制や報道がされているにも関わらず、家族のため、自分のため、会社のために精一杯働いていた方が、過労により不幸にも亡くなってしまう事件が後を絶ちません。私たち名古屋北法律事務所では、開業以来労働問題を大切な分野として力を入れてきました。労働問題のプロフェッショナルとして、なによりご遺族の方のためにも問題解決へ二人三脚で尽力していきます。

過労死・過労自殺とは

過労死とは、仕事による過労・ストレスが原因の一つとなり、脳・心臓疾患、呼吸器疾患、精神疾患等を発病し、死亡または重度の障害を残すに至ることを指します。また、過労自殺とは、過労により大きなストレスを受け、疲労がたまり、場合によっては「うつ病」を発症し、自殺してしまうことを指します。

過労死や過労自殺になってしまう方の背景は人それぞれです。責任感の強さや労働環境などさまざまな事情により、過労死や過労自殺が引き起こされてしまいます。これらの背景を把握することで、労災請求・損害賠償請求に繋がっていきます。

過労死かも知れないと感じたら、専門家に相談を

上記に挙げた過労にり引き起こされる疾患は急に起きるケースが多いものが多数を占めます。そのため、ご本人やその身近な方も過労死に気づかないケースも多数あります。身近な人で急に倒れて亡くなった、見るからに辛そうな雰囲気といった場合は、すぐに専門家にご相談することをお勧めします。

身近な方が過労死、過労自殺となったら

過労死、過労死、過労自殺が疑われる場合の手続としては、1.労災請求をする、2.過労死をさせた職場に損害賠償請求するが考えられます。

労災請求

労災請求は、労働者災害補償保険法により、亡くなった方と一定の関係にある方が、一時金や年金、葬儀費用などを請求する手続です。労災請求の方法は、所定の用紙に必用事項を記載し、資料等を添えて、管轄の労働基準監督署長に提出します。提出の前に、会社に証明してもらわなければならない項目(事業主証明)がありますが、会社は往々にして、手続に協力をしない場合もあります。このように会社が協力しない場合でも、労災の請求をする事は出来ますのでご安心ください。このようなケースでは労働基準監督署に対し、証明をしてもらえなかった旨を伝えます。

損害賠償請求

会社に損害賠償請求するというのは、勤めていた会社の安全配慮義務違反によって、過労死、過労自殺をした場合には、亡くなったことにより生じた損害(逸失利益)や、慰謝料などの損害の賠償を請求するということです。会社は、労災補償とは別に、慰謝料などの損害の賠償をしなければなりません。

過労死の認定基準

過労死の認定基準は厚生労働省から発表されています。

脳・心臓疾患について

長時間労働等の過労による脳心臓疾患については以下のような判断基準になっています。

  1. 発症前1か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね45時間を超える時間外労働が認められない場合は、業務と発症との関連性が弱いが、おおむね45時間を超えて時間外労働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が徐々に強まると評価できること。
  2. 発症前1か月間におおむね100時間又は発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて判断すること。

厚生労働省・脳・心臓疾患の労災認定 -「過労死」と労災保険-

精神障害について

精神障害の認定要件は以下のとおりです。

  1. 対象疾病を発病していること(うつ病、躁うつ病等)。
  2. 対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。
  3. 業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。

長時間労働等の過労が強い心理的負荷となる場合としては、以下のような判断基準になっています。

  1. 発症前1か月に160時間以上、または発症前3週間に120時間以上の法定時間外労働(残業)や休日労働をしていた場合。
  2. 発症前の連続した2か月間に、1か月当たり平均120時間以上の法定時間外労働(残業)や休日労働をしていた場合。
  3. 発症前の連続した3か月間に、1か月当たり平均100時間以上の法定時間外労働(残業)や休日労働をしていた場合。

精神障害の場合には、この他にも業務上の自己、仕事の失敗、仕事の量、役割、地位の変化、対人関係、セクハラ等も考慮をし、労働時間がそれ程長くなくても、様々な事情を総合して心理的負荷が強かったとする場合があります。

厚生労働省・精神障害の労災認定について

労災による給付額、損害賠償の計算

労災による給付額

遺族数などに応じて、遺族補償年金、遺族特別支給金、遺族特別年金が支給されます。

損害賠償の計算

会社に対して損害賠償を請求する場合には、多くの裁判例によって、人がなくなった場合の損害賠償の計算方法が定められて来ました。実際の人が亡くなった場合の損害賠償の計算は、以下のリンクから参照ください。

交通事故の場合も同様の計算方法になります。

損害賠償請求について

弁護士紹介

当事務所で解決した事案例

法律相談メニューのご案内

初回の法律相談は無料で行っております。

当事務所ではみなさまの普段の生活にあわせ、様々な法律相談メニューをご用意しております。

費用例(金額は税込)

下記はあくまで一例ですので、事件の内容等によって変動する場合がございます。たとえば、交渉、調停、訴訟と移行した場合、その後の着手金にはそれ以前の着手金を充当いたします。

手続 着手金 報酬
労災申請の代理人 22万円程度 労災給付額の11〜17.6%
(年金の場合は7年分で計算します。)
証拠保全 22万円程度 発生致しません。
会社に対しての
損害賠償請求
交渉、訴訟
請求金額の
5.5〜8.8%(最低11万円)
  • 回収金額の11〜17.6%
  • ご依頼者様の経済状況によっては、
    着手金の一部後払も可能です。

一覧表に記載した着手金、報酬金の計算では、消費税を付加しています。

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