労働災害(労災)

適切な労災認定で適切な補償を受け取る

使用者は労働者を雇う場合、必ず労災保険に加入しなければなりません。労働者の負傷・疾病が業務上の事由による場合などには、労災保険から保険給付を受けることができます。もし、仕事中、または通勤中にけがや病気になった場合には、まず、労災給付を受けられるかどうかご相談ください。

また、異常な長時間残業や休日なしの勤務は労働者に過重な精神的・肉体的負荷を与え、脳心臓疾患が発症する危険性が高くなり、最悪の場合、労働者を死に至らしめます(過労死)。業務による心理的負荷が原因で労働者にうつ病が発症して自殺をしてしまう場合もあります(過労自殺)。

使用者が労働者の安全や健康に対して配慮をしなかったことが原因で労働災害を発生させた場合には、使用者に対して損害賠償を請求することもできます。

更に詳しく解説いたします

労働災害(労災)において多い下記の事例について詳しくご説明します。

  • 長谷川一裕
  • 伊藤勤也
  • 白川秀之
  • 山内益恵
  • 加藤悠史
  • 裵明玉
  • 新山直行

労災とは

労働災害(労災)とは、労働者が労務に従事したことによって被った負傷、疾病、死亡などです。

代表的なものとしては、機械に巻き込まれて怪我をしたり、建設現場での高所作業中に転落するなどがありますが、職場における過重負荷による脳・心臓疾患や、業務による心理的負荷の増大による精神障害の場合もあります。

労災申請のメリット

労災と認められれば、以下のような補償を受けることができます。

療養補償給付 病院代、薬代等が国から支払われます。
休業補償給付 給与の80%が休業期間中支給されます。
障害補償給付 労災によって後遺障害が残った場合、
年金又は一時金が支払われます。
遺族補償給付 労災により労働者が死亡した場合、
遺族に対して、年金、一時金が支払われます。

また、この他にも労災による休業期間中は解雇をすることは法律上できません。

会社に対して損害賠償請求することができる場合もあります。

労災の発生に関して、会社に安全配慮義務違反がある場合には、会社に対して損害賠償請求をすることができます。
例えば、転落の危険がある場所にもかかわらず転落防止の措置をとっていなかったり、危険な機械を使うにもかかわらず、安全教育を十分に行っていなかったりなどです。
この場合には、労働者は交通事故の場合と同じように、慰謝料、休業損害、後遺障害逸失利益等を請求することができます。

労災事件で弁護士を依頼するメリット

労災事件で必ず会社が申請に協力するとは限りません。また、長時間労働による労災の場合などには、膨大な資料を分析することが必要な場合があります。会社が十分な資料を出さない場合には、証拠散逸を防止するために裁判所に申し立てを行い、証拠の保全を行うこともできます。
そのような場合、専門家である弁護士に依頼することで、確実な労災保険給付申請手続きができます。
また、会社に対する損害賠償請求のためには、会社に過失があることが必要です。過失の有無に関しても、個人で交渉するよりも、専門家である弁護士が関わった方がよい結果になります。

弁護士紹介

当事務所で解決した事案例

法律相談メニューのご案内

初回の法律相談は無料で行っております。

当事務所ではみなさまの普段の生活にあわせ、様々な法律相談メニューをご用意しております。

費用例(金額は税込)

下記はあくまで一例ですので、事件の内容等によって変動する場合がございます。たとえば、交渉、調停、訴訟と移行した場合、その後の着手金にはそれ以前の着手金を充当いたします。

手続 着手金 報酬
労災申請の代理人 22〜44万円 労災給付額の11〜17.6%
(年金の場合は7年分で計算します。)
証拠保全 22~44万円
ただし、労災申請または会社に対する損害賠償を同時に依頼される場合は減額いたします。
発生致しません。
会社に対しての
損害賠償請求
交渉、訴訟
請求金額の
5.5〜8.8%(最低11万円)
  • 回収金額の11〜17.6%
  • ご依頼者様の経済状況によっては、
    着手金の一部後払も可能です。

一覧表に記載した着手金、報酬金の計算では、消費税を付加しています。

お気軽にご相談ください

きた事務所 TEL:052-910-7721

ちくさ事務所 TEL:052-745-2227

【ご相談予約受付時間 】
平日9:00〜17:30(土曜・夜間相談も承ります)