その他の問題について

DV(ドメスティック・バイオレンス)や外国の方との離婚相談も受け付けています。

名古屋北法律事務所ではDV(ドメスティック・バイオレンス)や外国の方との離婚相談も積極的に受け付けております。
あきらめる前に一度当事務所までご相談ください。

DV(ドメスティック・バイオレンス)と離婚

法務省が毎年発表する司法統計では、「暴力をふるう」「生活費を渡さない」「精神的虐待」などの夫婦間における暴力(DV)が、家庭裁判所の離婚事件の離婚理由の上位を占めています。
ここでいう「暴力」には、身体的暴力(殴る、蹴る)、精神的暴力(無視、侮辱)、性的暴力(性行為の強要)、経済的暴力(生活費を渡さない)など、さまざまなものが含まれます。

まずはご相談をすることが解決の第一歩です。

弁護士はもちろん、警察や行政でも、随時相談を受け付けています。警察では、DVの相談であることを明らかにし、相談記録を作成してもらいましょう。保護命令などの手続の際に必要となります。また、緊急に避難が必要な場合には、シェルターを紹介してもらうこともできます。

名古屋市の主なDV相談受付先

DV防止法の保護命令制度

DVの被害者は、配偶者の暴力を防止して身の安全を確保するため、裁判所に対して「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)に基づく保護命令を申立てることができます。
保護命令には、接近禁止命令(6ヶ月間、住居や職場に接近したり付近を徘徊することを禁止)、退去命令(2ヶ月間住居から退去させ、接近を禁止)、電話等禁止命令(面会の要求、電話、ファックス、メールの禁止)などがあります。接近禁止命令では、一緒に避難している子どもがいる場合に、子どもへの接近も禁止できます。
配偶者が保護命令に違反した場合は、犯罪(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)として処罰されます。

保護命令の種類 禁止される行為 備考
接近禁止命令 申立人へのつきまとい,その通常所在する場所の付近の徘徊 6ヶ月間
電話等禁止命令
  1. 面会の要求
  2. 行動を監視していると思わせるような事項を告げ,
    又は知り得る状態に置くこと
  3. 著しく粗野又は乱暴な言動
  4. 無言電話,又は緊急やむを得ない場合を除き,
    連続して,電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,
    若しくは電子メールを送信すること
  5. 緊急やむを得ない場合を除き,午後10時から午前6時までの間に,
    電話をかけ,ファクシミリ装置を用いて送信し,又は電子メールを送信すること
  6. 汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し,
    又は知り得る状態に置くこと
  7. 名誉を害する事項を告げ,又は知り得る状態に置くこと
  8. 性的羞恥心を害する事項を告げ,若しくは知り得る状態に置き,
    又は性的羞恥心を害する文書,図画その他の物を送付し,若しくは知り得る状態に置くこと
接近禁止命令が出ていることが条件
申立人の子への
接近禁止命令
申立人と同居している子へのつきまとい,
その通常所在する場所の付近の徘徊
接近禁止命令が出ていることが条件
申立人の親族等への
接近禁止命令
申立人の親族等へのつきまとい,
その通常所在する場所の付近の徘徊
接近禁止命令が出ていることが条件
退去命令 2ヶ月間,申立人と共に生活の本拠としている住居から退去すること、
その住居の付近を徘徊してはならない
接近禁止命令が出ていることが条件

離婚手続における安全確保(※秘密厳守)

DVを受けて避難しているケースでは、当事者間での話し合いが困難なことも多々あります。その場合、裁判所に離婚調停を起こすことになりますが、「調停で加害者と会わねばならないのではないか」「尾行されるのではないか」などの不安から、申立てをためらう方が多くいらっしゃいます。
しかし、調停や裁判では、被害者の申し出があれば、裁判所は被害が繰り返されないように様々な配慮を行います。たとえ裁判まで進んだとしても、一度も加害者と対面せずに離婚できる場合もあります

外国の方と日本人の離婚

名古屋北法律事務所では、外国の方との離婚相談もお受けしております。日本人同士の離婚と違い、外国の方との離婚では、「日本の裁判所で離婚手続ができるか」「日本の法律で離婚手続ができるか」という2つの問題があります。

夫婦双方が離婚を望む場合について

夫婦双方が離婚を望む場合、日本での離婚は、片方が日本に暮らす日本人であれば、日本人夫婦と同じく離婚届を提出するだけでも成立します。もっとも、このような離婚の効力が相手の国で認められるかはまた別の問題です。相手の国でも離婚をしたことにするためには、別に相手の国での手続きをしなければならないことが多いです。

相手方が離婚に反対の場合について

この場合、日本の離婚調停や、裁判を利用するためには、相手方が日本国内にいて呼び出しができることが条件となります。別居後、相手方が自分の国に戻ってしまっているケースでは、これらの手続きは利用できません。ただし、別居の原因が相手方のDVや悪意の遺棄(配偶者を扶養する義務を一方的に放棄して、行方をくらますなど)である場合、相手方が行方不明などの場合には、日本での離婚裁判が認められています

外国の方同士の離婚

外国の方同士が日本で離婚する場合、夫婦が同じ国の出身であれば、夫婦の国籍国の法律で離婚することになります。夫婦が異なる国の出身の場合、夫婦がともに日本に定着して暮らしていれば日本の法律が、そうでなければ最もその夫婦に関係の深い国の法律が適用されることになります。
世界の離婚に関する法律を見ると、届出だけで離婚できる日本とは違い、裁判所による別居までは認めても離婚は許さない国(フィリピンなど。ただしフィリピンは外国の方との離婚では例外を認めます)、裁判所での意思確認を経ないと離婚ができない国(韓国)など、離婚の制度は様々です。日本とは異なる離婚制度を持つ国同士の方であっても、日本の調停、裁判を利用して離婚できるケースもあります。
当事務所では、このような外国の方の離婚相談も受け付けておりますので、まずはご相談ください。

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