離婚をめぐる子どもの問題について

お子さんにとっても、みなさんにとっても、最良の着地点を。

離婚とは、どのような理由であっても少なからず子どもに影響を与えるものです。離婚によって、子どもも新たな生活に踏み出すことになります。
離婚には「子どものため」に、知っておかなければならないことが多くあります。

親権について

親権とは、法律上、(1)子どもを監護し教育を行う権利及び義務としての「監護教育権」と(2)子どもの財産を管理し法律行為の代理人となる「財産管理権」の2つを主な内容とする親の権利・義務の総称です。
監護教育権には子どもの住む場所を指定する「居住指定権」、子どものために悪いことを戒める「懲戒権」、子どもが仕事をするさいに許可をする「職業許可権」、一定の身分行為についての「子の代理権」などが含まれています。

図:親権について

親権者の決定について

離婚に際しては、夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。離婚において、お金と並んで意見対立が激しいのが、この親権の問題です。どちらが親権者となるのかは、子どもの利益にかなうように考えなければならない問題です。もし夫婦の間の話し合いで決まらなければ、家庭裁判所の調停で話し合い、それでも決まらない場合には裁判をしなければならなくなることもあります。

親権の争いについて

親権争いは「母親が有利」ということを、よくいわれます。しかし、乳幼児ならともかく、現在において、単に「母親である」というだけで母親が有利になるわけではありません。家庭裁判所が、子の監護養育者としてどちらがふさわしいか調査することになります。ただ、現実に子どもを監護しているという事情は重く、現に監護している親を親権者にする(生活状態に変更を加えない)傾向はあります。そして監護している親が母親である場合が多いため、全体的な傾向として母親が親権者になるケースが多いと思われます。
また、調停や審判において親権者を定める場合に、子どもが15才に達している場合には、子どもの意見を聞かなければならないことになっています。

監護権について

監護権とは子どもと同居して保護し教育を受けさせ、世話をする権利及び義務のことです。通常は親権者が同時に監護権を有することになりますが、親権者と監護権者とを分ける場合があります。

面会交流について

面会交流とは、両親の離婚により離れて暮らすことになった親が、子どもと継続的に面会、交流をすることです。子どもと交流を行うことは、親としての自然の権利と理解されています。同時に、子どもの観点から見ても、親と交流できることで離れて暮らしていても大切に思われているんだという実感が得られ、人格の形成・成長にとって重要な意義があります。
そのため、原則として、暴力など子どもにとって面会が好ましくない事情がない限り子どもと一緒に暮らしていない親と子どもとの面会交流は認めるべき、と考えられています。

面会交流の決定について

離れて暮らしている親にも面会交流権があるといっても、当事者間の協議や調停・審判等で具体化しなければ、実現することができません
したがって、まずは当時者間で、面会交流の時期や回数などのルール作りについて話し合う必要があります。もし、当事者間で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に面会交流を求める調停を申立てることが必要です。

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