新たな一歩を踏み出すために
離婚を巡る紛争は、主張の組立て、証拠の分析、手続の選択など、専門的な知識経験が必要とされる分野です。名古屋北法律事務所の弁護士は離婚に関する法律相談、代理人としての豊富な経験を有しており、ご相談者のお力になることができます。法律相談の際に女性の弁護士を選ぶこともできます。
離婚問題で弁護士ができること
離婚の種類には夫婦間で話し合う「協議離婚」、家庭裁判所に離婚調停の申立てを行う「調停離婚」、裁判官の審判により離婚を成立させる「審判離婚」、訴訟にて離婚を争う「裁判離婚」の4種があります。
離婚の手続きは上図のような流れで進みます。弁護士は「当事者による話し合い」の段階からご相談を承ることができます。
離婚をする際には、財産分与・慰謝料・養育費等のお金の問題、親権、面会交流などの子どもの問題など様々な問題が存在します。口約束だけでは後日争いがむし返されることもあり、弁護士にご相談いただくことで、その後の新しい生活をスムーズにスタートさせることができます。また、DVや外国の方との離婚など話し合いが難しい状況であれば、なお弁護士へのご相談をおすすめします。
- 離婚とお金
財産分与、慰謝料、養育費など - 離婚と子ども
親権、面会交流権など - 離婚に関する様々な問題
DV、外国の方との離婚など
裁判で離婚する場合に必要な理由について
上図の流れのように、話し合いで離婚合意が得られない場合、訴訟による離婚手続きをとることになります。ただし、全ての場合で離婚が成立する訳ではありません。裁判で離婚する場合には以下の5つの理由のうち少なくとも1つに該当する必要があります。
民法の定めている5つの法定離婚原因
- 不貞行為があったとき
- 配偶者に悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
最後の「その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき」は表現が抽象的ですが、たとえば配偶者から暴力や暴言を受けている、生活費を渡さない、性格、宗教等の著しい不一致などが代表的です。
法律相談メニューのご案内
初回の法律相談は無料で行っております。
当事務所ではみなさまの普段の生活にあわせ、様々な法律相談メニューをご用意しております。
費用例(金額は税込)
下記はあくまで一例ですので、事件の内容等によって変動する場合がございます。たとえば、交渉、調停、訴訟と移行した場合、その後の着手金にはそれ以前の着手金を充当いたします。
離婚
手続 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
交渉 | 22万〜33万円 | 着手金と同程度 |
調停 | 33万〜44万円 | |
訴訟 | 33万〜55万円 |
事案により5回目以降の裁判所への出廷については、日当(2万2000円)を追加でいただく場合があります。
離婚事件と一緒に他の請求をする場合は別途費用がかかりますが、それぞれの請求にかかる着手金・報酬金の合計額から減額いたします。
婚姻費用、養育費
手続 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
調停 | 22万円〜 | 上限7年分×11% |
審判 | 22万円〜 |
離婚事件と一緒に受任する場合は着手金を減額いたします。
年金分割
手続 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
調停・審判、交渉(合意) | 8万8000円 | 報酬は発生しません。 |
離婚事件と一緒に受任する場合は着手金はいただきません。
面会交流
手続 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
調停 | 22万〜33万円 | 22万〜33万円 |
審判 | 22万〜33万円 |
- 離婚事件と一緒に受任する場合は着手金を減額いたします。
- 5回目以降の裁判所への出廷については、日当(2万2000円)を追加でいただく場合があります。
保護命令
手続 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
審判 | 11万円 | 11万円 |
離婚事件と一緒に受任する場合は着手金を減額いたします。
不貞の相手方への慰謝料請求(200万円を請求する場合の例)
手続 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
交渉 | 11万円 | 経済的利益の11〜17.6% |
訴訟 | 22万円 |
離婚事件と一緒に受任する場合は着手金を減額いたします。
子の引き渡し請求
手続 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
調停、審判 | 22万円 | 22万円 |
審判前の保全処分の場合は着手金22万円となります。
財産分与等のための保全命令
手続 | 着手金 | 報酬 |
---|---|---|
審判前の保全処分、 民事保全等 |
22万円 | 本案と一緒に 請求いたします。 |
財産分与その他の財産上の請求
上記以外の事件については概ね以下の一般的な基準に基づいて 弁護士費用を計算いたします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え、 3,000万円以下の場合 |
5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3,000万円を超え、 3億円以下の場合 |
3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
ただし、着手金の最低金額は11万円です。
一覧表に記載した着手金、報酬金の計算では、消費税を付加しています。