成年後見について

地域とのネットワークを活かし、さまざまな面でサポートを行います。

認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり,身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり,遺産分割の協議をしたりする必要があっても,自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また,自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい,悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し,支援するのが成年後見制度です。

ご家族であっても、その方の財産を自由に使うことはできません。ご家族が安心して支援をするためにも、成年後見制度をご利用ください。

法定後見制度と任意後見制度

法定後見制度は、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為を行ったり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。法定後見制度は3種(後見、保佐、補助)に分かれており、本人の状態によって区別がされます。

任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結ぶというものです。そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が、任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

法定後見制度の流れ

図:法定後見制度の流れ

任意後見制度の流れ

図:任意後見制度の流れ

法定後見制度の種類

後見

対象となる方 判断能力が欠けていることが通常の状態の方
請求が出来る方 本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、
保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、検察官
特徴 あらゆる行為について代理可能

保佐

対象となる方 判断が著しく不十分な方
請求が出来る方 本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、
補助人、補助監督人、検察官
特徴 本人のした重要な法律行為について取り消すことが可能

補助

対象となる方 判断が不十分な方
請求が出来る方 本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、
保佐人、保佐監督人、検察官
特徴 本人が支援範囲を決められます

成年後見人の義務

民法858条には、「成年後見人は成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない」と定められています。

成年後見人の仕事は、大別して「身上監護」と「財産管理」という2つに分けることができます。

身上監護について

広い意味での「身上監護」には事実行為と法律行為がありますが、成年後見人の行う身上監護には事実行為は含まれていません

つまり、成年被後見人への実際の介護行為を成年後見人が行うのではなく、介護サービス提供者等と契約し、適切なサービスが供給されるよう手配することが成年後見人の仕事です

また、契約締結後も、そのサービスが適正になされているか、サービスの過不足はないか、在宅での生活に無理はないか、施設入所にあたっては収入・支出、資産の状況から本人に合った施設はどこか、など、必要に応じて福祉や医療の関係者とも連携し、継続的に本人を支えていきます。

財産管理について

被後見人に代わって財産の管理を行います。財産を維持することだけでなく処分することも含まれており、その内容は日常生活の金銭管理から重要財産の処分まで多岐にわたります。

財産管理契約

財産管理契約は、十分な判断能力があるうちに、ご本人が、自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部について、自分が信頼できる人に、具体的な内容を決めて委任するものです。

財産管理契約は、当事者間の合意だけで成立し、内容も自由に定めることができますが、公正証書にしておく方が望ましいでしょう。将来に備えて、任意後見契約と同時にこの契約をする方も多いです。

名古屋北法律事務所の取り組み

名古屋北法律事務所では上記にも記載した成年後見人の義務でもある「身上監護」と「財産管理」をしっかりと行うため、様々な取り組みを行っております。

特に身上監護の面では弁護士の勉強会への積極的な参加や地域のNPO団体とのネットワークを活かす取り組みを行っております。

弁護士紹介

当事務所で解決した事案例

お気軽にご相談ください

きた事務所 TEL:052-910-7721

ちくさ事務所 TEL:052-745-2227

【ご相談予約受付時間 】
平日9:00〜17:30(土曜・夜間相談も承ります)