相続・遺言、成年後見

地域のみなさまにとって信頼されるパートナーでありたい。

名古屋北法律事務所では所属弁護士が積極的に相続や遺言、成年後見に関わっています。相続や遺言、成年後見に最も大事なことは「その方の思いにどれほど真剣に向き合い、実現させるか」であると考えています。

遺言は「その方の最後のメッセージ」です。この「最後のメッセージを正確に残し、伝えるお手伝い」をする。相続手続、遺言作成にとって最も大事な点であると考えています。

また、成年後見は判断能力の低下した方の意思を尊重し、その権利を守るための制度です。私たちは成年後見の申立てもお手伝いしますし、後見人としてもご本人をサポートいたします。弁護士が後見人になることの利点は、豊富な法律の 知識を活かし、その権利を守ることができる点にあります。しかし、私たち弁護士だけではその方々の「幸せ」を叶えることはできません。名古屋北法律事務所では開所以来、地域の皆様と積極的に交流を図って参りました。そのため、多くの市民の方やNPO団体の方のお力添えもあり、普段の生活の面からもしっかりとしたサポートを行う事が可能になりました。

私たち名古屋北法律事務所では相続・遺言、成年後見を、単なる法律相談だけではなく、信頼されるパートナーとなるため、日々努力を行っております。

更に詳しく解説いたします

相続・遺言、成年後見について当事務所の考え方をお伝えします。

  • 長谷川一裕
  • 伊藤勤也
  • 白川秀之
  • 山内益恵
  • 加藤悠史
  • 裵明玉
  • 新山直行

相続の流れ

人が死亡したとき、その亡くなられた人(被相続人といいます)が生前有していた権利・財産(遺産)を、相続人が承継することを相続といいます。相続については相続人の範囲や相続する割合(法定相続分)が、民法に定められています。

相続の流れ

まずは遺言書の有無を確認します。

まずは遺言書があるかどうか確認してください。遺言がある場合には基本的に遺言書に従った相続をします。遺言がない場合には誰が相続人か、どのような財産があるのかを調査し、法律で定められている相続分を参考に、相続人の間でどのように遺産を分けるか遺産分割の協議をすることになります。

遺言書がない場合

財産を適切に分配するために。

遺言書がない場合、相続人の確定から相続がすすんでいきます。

遺言書がない場合、相続人の調査・確定を行います。

法定相続手続き
人が死亡したとき、その亡くなられた人(被相続人といいます)が生前有していた権利・財産(遺産)を、相続人が承継することを相続といいます。相続については相続人の範囲や相続する割合(法定相続分)が、民法に定められています。
相続の順位と割合

相続人の範囲について、民法は順位という表現で定めています。配偶者が残されていれば、配偶者は必ず相続人になりますが、配偶者以外については、下記の順番で相続します。そしてその相続分は図のとおりです。

相続の順位と割合

つまり亡くなった人に子どもがいる場合は、配偶者と子どもだけが相続します。子どもがいれば父母や兄弟姉妹は相続人になりません。亡くなった人に子どもがなく、父母等の直系尊属がいる場合は、配偶者と父母等の直系尊属が相続します。兄弟姉妹は相続しません。亡くなった人に子どもも父母等の直系尊属もいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。

  配偶者がいる場合 配偶者がいない場合
第1順位がいる場合 被相続人の配偶者と子ども 子どものみ
第1順位がいない場合 被相続人の配偶者と直系尊属 直系尊属のみ
第1、2順位がいない場合 被相続人の配偶者と被相続人の兄弟 被相続人の兄弟のみ
第1、2、3順位が
いない場合
被相続人の配偶者のみ 特別縁故者・国庫帰属
子どもについて

子どもの相続については、実子、養子の区別はありません。また他人の養子になっている場合は、本当の親と養親の双方を相続することになります。ただし特別養子縁組制度を利用した場合は、実の親との親族関係を消滅させます。

婚姻関係のある夫婦の間で生まれた子でない場合は、非嫡出子といって、認知をしないと父との親子関係が生じません。なお、養子縁組を行えば、嫡出子の身分を取得します。

父親が亡くなったときに、子がまだ生まれていない胎児であっても、生きて生まれれば相続人となります。父や母だけを共通とする異父兄弟姉妹、異母兄弟姉妹の場合も相続権はありますが、相続分が父母の双方を共通とする兄弟姉妹の2分の1になります。

代襲相続

代襲相続は、先に親が亡くなっている場合に、子が親の立場を引きついで相続することです。代襲相続の制度があるために、被相続人の孫や甥・姪が相続人となることがあります。しかし甥姪が亡くなっていた場合、その子どもまでは代襲しません。

なお、被相続人が亡くなったときに、すでに父母が亡くなっていれば祖父母、祖父母も亡くなっていれば曽祖父母が相続しますが、これは代襲相続ではありません。

代襲相続

内縁

夫婦としての実態はあるものの、婚姻届を出し入籍をしていない場合を内縁といいます。内縁の夫婦はお互いに相続人となりません。内縁の妻や夫に財産を相続させたい場合には、遺言を残しておきましょう。ただし、被相続人に相続人(配偶者、子どもなどの直系卑属、父母などの直系尊属、兄弟姉妹やその子ども)がいない場合は、「被相続人と生計を同じくしていた者」(特別縁故者)も財産の分与を受けることができます。この場合は、家庭裁判所への分与の申立てが必要です。

単純承認・相続放棄・限定承認について

被相続人が亡くなっても、相続人は必ず相続しなければならないわけではありません。たとえば、財産がないのに多額の借金をしていた場合、それを必ず相続人が相続しなければならないとすると、相続人に酷であるため、法律上、相続人には3つの選択肢が用意されています。それが単純承認、相続放棄、限定承認です。

単純承認 相続人が故人の権利や義務をすべて受け継ぐ
相続放棄 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない
限定承認 相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ

故人の財産や借金がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性も ある場合など

相続放棄の方法

相続放棄は、相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。郵送での手続きもできます。また3ヶ月では放棄すべきかどうか決められない事情があるときには、家庭裁判所に対し期間伸長の申立てをすることも可能です。3ヶ月を経過した場合でも事情があれば相続放棄できる場合があります。あきらめずに弁護士に相談されることをおすすめします。

相続を放棄すると、最初から相続人ではなかったものとして扱われ、借金だけでなく財産も相続することはできません。

遺産分割協議・調停・審判について

相続人が確定し、相続財産が判明したら、どのように相続するのかは相続人全員で話し合う必要があります。これを遺産分割協議といいます。話し合いがまとまった時には、「遺産分割協議書」を作成し、その話し合いの結果を文書に残しておきます。

どうしても当事者だけでは話し合いがまとまらないときは家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用しましょう。これは、裁判所を介しての相続人間の話し合いの場です。2人の調停委員が、相続人の話を交互に聞いて、論点を整理してくれます。 もし調停でも話し合いがまとまらなければ、「審判」という手続に移り、裁判所の決定によって解決することになります。

特別受益について

生前に一部の相続人のみが遺産から利益を受けている場合は「特別受益」として遺産分割において考慮されることがあります。

特別受益とは、相続人の中に、亡くなった方から財産の贈与を受けたりしていた場合に、その部分を相続財産に持ち戻して相続額を計算することをいいます。たとえば、婚姻の際に持参金をもらった、独立の際に開業資金を出してもらった、住宅取得資金を出してもらった、大学進学の際に入学金を出してもらった場合等が該当します。ただし、特別受益があったということは、特別受益を主張する側が立証する必要があります。

寄与分について

亡くなった人の財産の維持又は増加に役立つことをしていた場合には、「寄与分」として評価されることがあります。ただし、夫婦や直系親族間では扶助・扶養義務があるので、それを超える程度の「特別な」寄与でなければ、寄与分として考慮されません。

相続税の申告・納付

相続税は、亡くなってから10ヶ月以内に相続人が申告して納付します。もっとも遺産の額や相続人の数によって基礎控除額がきまっており、それを下回るときは課税されません。

現行の相続税の基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」なので、これ以上の遺産がなければ相続税の対象にはなりません。また配偶者控除などその他の控除もあります。

2015年1月1日の相続から相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」になります。相続税の税率は相続する財産の金額によって決まります。

遺言書がある場合

最後のメッセージを正確に受け止めるために。

亡くなった人が遺言書を遺していた場合は故人の意思を尊重し、基本的には遺言書どおりの相続をすることになります。

遺言について

亡くなった人が遺言書を遺していた場合は故人の意思を尊重し、基本的には遺言書どおりの相続をすることになります。しかし遺言書がある場合でも、後で説明する相続人の「遺留分」を侵害するようなものである場合には、遺留分の減殺請求をされることがあります。また相続人全員の合意があれば、遺言書と異なる相続の仕方を遺産分割協議によって決めることもできます。

遺言書の種類について

「遺言書」には、種類がいくつかあります。代表的なものは、自筆証書遺言公正証書遺言です。

自筆証書遺言 自分で書いて、自分で保管しておく形式の遺言書です。手軽に作成できるメリットはありますが、記載事項に不備が生じやすい、紛失しやすい、相続のときにその効力を争ってトラブルになることがある、亡くなった後検認手続が必要となるなどのデメリットもあります。
公正証書遺言 公証人役場で公証人及び2名の証人が内容を確認して作成する遺言書です。作成の段階で公証人に内容を確認してもらえるうえ、遺言書を公証人役場で保管してもらえるため安心ですが、公証人費用がかかり、2名の証人が必要となるなど、作成に時間と費用がかかることがデメリットです。

検認について

自筆で書かれた遺言の場合は、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所において相続人全員の前で開封する「検認」という手続きをすることが必要になります。遺言によって相続財産を処分するためには必ず検認をする必要があります。公正証書遺言の場合には検認をする必要はありません。

遺言執行について

遺言の内容どおりに、遺産を各相続人らに分配することを遺言執行といいます。また、遺言の内容を執行(実現)する人のことを遺言執行者といいます。

相続の手続きはそれなりに面倒ですし、相続人がたくさんいるなど複雑な事案もあります。また、法律で遺言執行者にしかできない事項がいくつか定められていますので、残された相続人の負担を減らすために、遺言書の中に、予め信頼できる遺言執行者を決めておくことをおすすめしています。

遺留分減殺請求について

遺留分とは、法律上、亡くなった方が有していた財産について、その一定割合の承継を法定相続人に保障する制度です。遺留分は、遺留分を侵害された相続人が、遺留分を侵害している相続人に対して主張する必要があります。。このことを遺留分減殺請求といいます。

兄弟姉妹には遺留分がありませんので、兄弟姉妹しか相続人がいない場合で兄に全部相続させる遺言があっても、弟や妹は遺留分を主張することはできません。

主張方法について

遺留分の主張方法には、とくに定められた書式はありません。基本的には、他の相続人に対して遺留分を主張することを伝えられればよいのですが、遺留減殺請求をするには1年という期間制限がありますので、いつどのような主張をしたのかが後からわかるように、内容証明郵便で通知をするのが一般的です。

当事者間での話し合いで協議が成立しない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てたり、地方裁判所等へ訴えを提起したりして解決を図ることになります。遺留分減殺の方法や順序は複雑ですので、弁護士にご相談されることをおすすめします。

相続税の申告・納付

相続税は、亡くなってから10ヶ月以内に相続人が申告して納付します。もっとも遺産の額や相続人の数によって基礎控除額がきまっており、それを下回るときは課税されません。

現行の相続税の基礎控除は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」なので、これ以上の遺産がなければ相続税の対象にはなりません。また配偶者控除などその他の控除もあります。

2015年1月1日の相続から相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」になります。相続税の税率は相続する財産の金額によって決まります。

名古屋北法律事務所の取り組み

高齢者対策チーム

名古屋北法律事務所には、高齢者に関連する問題について専門に検討するチームがあります。

高齢者対策チームでは、チーム内で研鑽に努めるほか、所外の講師をお招きして弁護士・事務所員が参加する勉強会を実施したり、他団体の研修会への参加をコーディネートするなどして、事務所全体のスキルアップを図っています。

また、「相続」の法律講座で使うパワーポイント等の資料を作成したり、「遺言」や「後見」について法律の知識のない方にも分かりやすく説明した冊子を作成しました。事務所の弁護士が担当する法律講座をより実りあるものになるように、日夜、アイデアを絞っています。

出張相談

名古屋北法律事務所では、入院中である、身体が不自由であるなどの理由から当事務所への来所が困難な方を対象に、出張法律相談を承っております。弁護士が入院先の病院やご自宅にうかがい、ご相談をお聞きします。

名古屋市周辺の場合は、原則としてお電話をいただいてから10日以内にうかがいます。お気軽にお問い合わせください。

相談料 30分11,000円(税込)〜+交通費
(30分を超える場合は、30分ごとに
5,500円(税込))
  • 遠方で片道1時間以上かかる場合には、日当として別途11,000円(税込)をいただきます。
  • 法テラスを利用できる場合は、相談料は無料です。

ホームロイヤーのご案内

ホームロイヤーとは、かかりつけの弁護士です。人生で起きる様々な法的問題を、決まった弁護士に、気軽に相談できたらいいと思いませんか?

問題が起きるたびに、違う弁護士に一から話をするのではなく、いつも同じ弁護士に相談できるので、安心です。あなたの気持ち、生活、状況にあった法的アドバイスが、スピーディに受けられます。

相続・遺言の出前法律講座

名古屋北法律事務所では、相続・遺言の基礎知識について、パワーポイントを用いてわかりやすく解説する出前法律講座を行っています。

パワーポイントには、弁護士と事務局員が某有名家族に扮して出演しています。相続に関する疑問を取り上げ、楽しくわかりやすく学べる内容になっています。

これまで、様々な団体に呼ばれ、名古屋市北区、守山区、小牧市、尾張旭市などで法律講座を行ってきました。お気軽にお問い合わせください。

身よりのない高齢者の支援もお任せください

成年後見制度の利用が必要であっても、身よりがなく申立人となる親族がいない、あるいは、親族から虐待を受けていて協力が見込めない、という方もおられます。そうした場合には、市町村長が申立人となって成年後見の申立てを行うことができます。

名古屋北法律事務所では、高齢者の権利擁護の立場から、所属弁護士の加入する愛知県弁護士会高齢者・障害者総合支援センター(アイズ)運営委員会や、高齢者の権利擁護支援を行うNPO法人ぷらっとほーむからの紹介を受け、身よりのない高齢者に対する支援を行っています。お気軽にご相談ください。

弁護士紹介

当事務所で解決した事案例

法律相談メニューのご案内

初回の法律相談は無料で行っております。

当事務所ではみなさまの普段の生活にあわせ、様々な法律相談メニューをご用意しております。

費用例(金額は税込)

下記はあくまで一例ですので、事件の内容等によって変動する場合がございます。たとえば、交渉、調停、訴訟と移行した場合、その後の着手金にはそれ以前の着手金を充当いたします。

遺産分割

手続 着手金 報酬
交渉、調停、
審判
相続分の5.5〜8.8%
(最低11万円)
事案簡便な場合等は相続分を3分の2程度まで
減縮して計算する場合があります。
相続分の
8.8〜17.6%
事案簡便な場合等は相続分を3分の2程度まで
減縮して計算する場合があります。

遺産分割に関連する訴訟は通常の民事訴訟の基準に準じます。

相続放棄

着手金 5万5000〜11万円
報酬 頂きません。

遺言

定型的な遺言

着手金 11〜22万円
(ただし、遺言執行者に当事務所を
ご指定頂く場合は減額いたします。)

公正証書遺言の場合は別途公証人手数料が必要です。

非定型な遺言(財産多数など複雑な遺言)

着手金 ご相談下さい。

公正証書遺言の場合は別途公証人手数料が必要です。

遺留分侵害額請求(改正前の遺留分減殺請求)

手続 着手金 報酬
交渉、調停、
審判
遺留分または遺留分侵害額の
5.5〜8.8% (最低11万円)
請求によって回復した財産額の
8.8〜17.6%

遺留分侵害額を調停で争う場合

父が亡くなりました。母はすでに死別しており、相続人は私と兄の2人だけです。父は遺産をすべて兄に相続させる旨の遺言を作成していました。兄は父親と同居し、面倒を見ていたので、私よりも多く貰うことはいいのですが、私がまったく貰えないのは納得できません。また、兄はすべて自分が貰うことになっているからと遺産の内容も教えてくれません。
遺留分侵害額請求の交渉を行ったところ、兄は遺産の開示に応じ、2000万円の価値の自宅不動産と1000万円の預貯金であることが判明しました。遺留分侵害額として兄から750万円を受けることで解決ができました。

このケースの弁護士費用

このケースでは、着手の段階では遺産を教えてもらえず遺留分侵害額が不明であったため、着手金を22万円とし、判明した遺産額に基づき着手金を再計算してその差額を報酬金に追加することにしました。
判明した遺留分侵害額750万円からは着手金が51万1500万円と再計算できたため、当初に支払った22万円の差額29万1500円を事件終結時の報酬金(このケースでは750万円×11%+19万8000円)に加算することになります。

成年後見申立

着手金 16万5000円
(事件の内容等によって増減いたします)
報酬 発生致しません。
(医者の鑑定が必要な場合は
別途鑑定費用が必要な場合があります。)

任意後見契約

着手金 月額2万2000〜3万3000円
報酬 発生致しません。

ホームロイヤー契約

着手金 ご相談下さい。

上記以外の事件については概ね以下の一般的な基準に基づいて 弁護士費用を計算いたします。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8% 17.6%
300万円を超え、
3,000万円以下の場合
5.5%+9万9000円 11%+19万8000円
3,000万円を超え、
3億円以下の場合
3.3%+75万9000円 6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 2.2%+405万9000円 4.4%+811万8000円

ただし、着手金の最低金額は11万円です。

一覧表に記載した着手金、報酬金の計算では、消費税を付加しています。

お気軽にご相談ください

きた事務所 TEL:052-910-7721

ちくさ事務所 TEL:052-745-2227

【ご相談予約受付時間 】
平日9:00〜17:30(土曜・夜間相談も承ります)