あきらめないこと。それが、解決への第一歩です。
サラ金・クレジット・住宅ローン、事業上の負債などの返済でお困りの方のご相談を受け付けております。借金問題を解決する方法はさまざまで必ずその方にあった解決方法があります。あきらめずにまずはご相談ください。
また、名古屋北法律事務所は、貸金業者に対する過払い金請求も専門的に行っており、過払い金請求を併用して債務整理を行うことができます。 当事務所では、債務整理の相談は初回無料です。依頼していただく場合の弁護士費用についても財産状況に応じて分割払いをお受けしております。収入によっては法テラス(日本司法支援センター)による民事法律扶助という立替払制度もご利用いただけます。
解決までの流れ
借金問題の解決方法には3つの方法があります。
上図のように、借金問題の解決方法には代表的に3つの方法があります。この中で最もあった方法を利用し、解決していきます。
任意整理とは
個人再生とは
借金はあるが自己破産で家を手放したくない方、自己破産に伴う職業の制限を避けたい方には、個人再生手続きという方法で債務を大幅に圧縮し、減額された債務を原則3年間で返済することをおすすめします。自己破産との違いは財産を手放さずに債務を減らすことができることです。住宅ローンの支払いを続けながら、他の借金を返済することができ、家を手放さなくとも債務が整理できます。また、自己破産と違い、職業に制限が加えられず、借金が増えた原因は問われません。破産手続で免責を受けられるか不安な方にもおすすめです。
個人再生のメリット・デメリット
- 【メリット】
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- 自宅や自動車などを手放す必要がない
- 個人再生後も資格が制限されることがない
- 免責不許可事由がない
- 【デメリット】
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- 個人信用情報に記録が残る
- 一部の債権者だけを除外することができない
- 新たな借金やローンを組む事がむずかしくなる
自己破産とは
現在の収入や財産の状況では借金を完済することができない場合には自己破産の手続をすることになります。破産手続を終わった後にある免責という手続で借金を請求できない状態にすることを目的に行います。自己破産に対し「身ぐるみ剥がれる」かのような恐ろしいイメージを多く持つ方もいらっしゃいますが、自己破産はあくまで経済生活の再建を図るための手続であり、基本的に会社(就職)や家族への影響はありません。高価な財産は手放さなければなりませんが、今後の収入は生活費に充てることができます。
また、上図にある同時廃止とは、債務者に換価する程の財産がないことがはじめから明らかな場合に、破産手続の決定と同時に、破産管財人(裁判所が選任した弁護士など)を選任することなく破産手続きを終えてしてしまうことをいいます。
通常なら破産開始決定と同時に裁判所は破産管財人を選任して、破産者の財産を調査、換価、処分し、各債権者に債権額に応じて配当しますが、破産者に換価するほどの財産がないことが明らかな場合は、破産管財人にかける費用や手間を省き、手続きをより迅速、かつ破産者の負担を軽くするために行われます。
破産管財人とは破産手続開始決定が下りた場合に、裁判所が選任する弁護士を指します。破産管財人は、債務者の財産の「管理・調査・評価・換価・処分」を行い、各債権者に債権額に応じて配当手続きを行います。
自己破産のメリット・デメリット
- 【メリット】
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- 全ての債務がなくなる(税金等をのぞく)
- 破産手続開始決定後の収入はそのまま財産となる
- 普段の生活に必要なものは保有できる
- 【デメリット】
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- 官報に掲載される
- カードでの買い物や借り入れができなくなる
- 一定の仕事に就くことができない期間ができる
過払い金請求について
消費者金融などの貸金業者は、利息制限法に違反した利息をとっていたことがあります。利息制限法による制限利率を超える場合は、制限利率を超えた部分は元本へ充当されるので借金の額を減らすことができます。また、支払続ける期間が長くなる場合には、法的には元本が完済されている状態でも貸金業者に返済をする「過払い」の状態になります。この場合、貸金業者に対して払いすぎた分を請求することができます。このことを「過払い金請求」といいます。
一般的に借入期間が5〜7年間以上で借入金利が20%を超える場合、過払い金のある可能性が高いとされています。また、過払い金請求のみではブラックリストには載りませんのでご安心ください。
当事務所では、過払いやその他債務整理手続きに関する無料相談を随時実施しておりますので、利息を払いすぎている心当たりのある方はお気軽にご相談ください。
法律相談メニューのご案内
初回の法律相談は無料で行っております。
当事務所ではみなさまの普段の生活にあわせ、様々な法律相談メニューをご用意しております。
費用例(金額は税込)
下記はあくまで一例ですので、事件の内容等によって変動する場合がございます。また、選択する手続きの変更があった場合、追加で着手金を頂く場合がございます。
任意整理・クレジット、サラ金等の場合
着手金 | 1社あたり2万2000円 |
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報酬 |
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破産
個人、同時廃止の場合
着手金 | 33万円〜 |
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報酬 |
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債権者数によって着手金の増額があります。
当事務所の実費のほかに、裁判所に納める⼿数料(官報公告費や破産予納⾦など)が別途必要です。
個人、管財人選任が見込まれる場合
着手金 | 38万5000円〜 |
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報酬 |
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債権者数によって着手金の増額があります。
当事務所の実費のほかに、裁判所に納める⼿数料(官報公告費や破産予納⾦など)として20万円以上が別途必要です。
個人事業者の場合
着手金 | 38万5000円〜 |
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報酬 |
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債権者数によって着手金の増額があります。
当事務所の実費のほかに、裁判所に納める⼿数料(官報公告費や破産予納⾦など)として20万円以上が別途必要です。
法人の場合
着手金 | 55万円〜 ただし、事業規模等により個人事業主と 同様に扱う場合があります。 |
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報酬 |
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債権者数によって着手金の増額があります。
当事務所の実費のほかに、裁判所に納める手数料(官報公告費や破産予納金など)として40万円以上が別途必要です。
個人再生
着手金 | 38万5000円~ |
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報酬 |
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債権者数によって着手金の増額があります。
当事務所の実費のほかに、裁判所に納める⼿数料(官報公告費や破産予納⾦など)が必要となる場合があります。
上記以外の事件については概ね以下の一般的な基準に基づいて 弁護士費用を計算いたします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え、 3,000万円以下の場合 |
5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3,000万円を超え、 3億円以下の場合 |
3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
ただし、着手金の最低金額は11万円です。
一覧表に記載した着手金、報酬金の計算では、消費税を付加しています。
弁護士が代理人として債権者と交渉をします。利息制限法以上の利息を取っている貸金業者の場合には取りすぎた利息分借金を減少させたり、将来の利息をなくしたりして、借金総額と毎月の返済額を減らすように交渉をします。また、一部の債権者のみを選んで手続きすることも可能です。
しつこい取り立てでお困りの場合でも、弁護士の交渉が開始された時点で取り立てはなくなります。
任意整理のメリット・デメリット