逮捕歴ツイート削除命令
1 最高裁「長期間の閲覧想定せず」と判断
建造物侵入罪で2012年に逮捕された男性が、ツイッターに投稿された逮捕歴が閲覧可能なのはプライバシー侵害にあたるとして投稿の削除を求めた上告審で、最高裁は、2022年6月24日、投稿の削除を求める判決を言い渡しました。最高裁は、逮捕事実を公表されない利益が、ツイートを閲覧し続ける理由に優越する場合には「削除を求めることができる」と指摘。「逮捕から年月が経過し、公共の利害との関わりは小さくなっている」とし、「ツイートは事実を速報する目的で、長期間閲覧され続けることを想定していない」などして、削除できるとしました。
2 グーグルについての基準との違い
インターネット上に残る逮捕歴の削除を巡っては、平成29年(2017年)、ネット検索大手グーグルの検索結果について、最高裁はプライバシー保護が情報提供の理由より「優越することが明らかな場合」に削除できるとの基準を提示しました。これに対し、今回の最高裁判決では、グーグルの基準で示された「優越することが明らかな場合」ではなく、「優越する場合」としました。「明らか」という表現を使わなかったことで、グーグルの場合よりも緩やかな基準で削除を認めたものといえます。ツイッターは、グーグルのような重要な情報流通の基盤である検索サイトとは異なることが考慮されたと考えられます。
3 忘れられる権利
ネット上に公開された個人情報などは完全に削除することが困難で、「デジタルタトゥー」とも呼ばれています。表現の自由を重視するアメリカでは、削除に慎重な姿勢をとる傾向がありますが、欧米では、プライバシー保護の観点から、一定の期間がたった情報は削除されるべきだとする「忘れられる権利」についての法整備も進みます。
就職や結婚などの際に、ネットやSNSで検索されることも増えています。表現の自由ももちろん大切ですが、犯罪がさほど重大でないような場合に、いつまでも検索がされ、当事者の立ち直りや生活に支障を生じさせるのは問題であり、今回の最高裁の判断は妥当なものであると考えます。
弁護士 篠原宏二(名古屋北法律事務所)
(「新婦人北支部・機関誌」へ寄稿した原稿を転機しています)