成年年齢引き下げ、何が変わる?
・今年4月から18歳で成年に
2022年4月1日から、成年年齢を18歳に引き下げる改正民法が施行されます。2016年に選挙権年齢が18歳に引き下げられたことや、世界の潮流も考慮され、18歳を成人と扱うことになったのです。
・18歳成年で何が変わる
成年年齢に達すると、1人で有効な契約を結ぶことができるようになります。これまでは、20歳未満の方は、親の同意がないと携帯電話を購入したり、1人暮らしのためにアパートを借りたり、クレジットカードを作成することができませんでしたが、これからは親の同意が不要になります。若者の自己決定が尊重されると同時に、消費者被害などに遭っても未成年者としての保護は受けられないため、注意が必要です。
また、父母の親権に服さなくなるため、自分の住む場所を自分の意思で決めたり、進学・就職などの進路決定を単独でできることになります。
その他、10年有効パスポートの取得や一定の国家資格に基づく職業に就くこと、性別変更の審判を受けることも18歳でできるようになり、従来「22歳に達するまで」を期限とされていた重国籍者の国籍変更は、20歳に達するまでにしなければならなくなります。
お酒やタバコ、競馬などの公営競技の解禁年齢は20歳のままとなります。
・養育費はどうなる
従来の裁判実務では養育費は20歳に達するまでとされることが多かったため、18歳までしかもらえなくなるのではないかと心配する声も聞かれます。しかし、養育費は、子が未成熟で経済的に自立することを期待できない場合に支払われるものであり、成年年齢引き下げによって、いきなり18歳で経済的に自立可能な社会になるわけでもありません。したがって、従来の取り扱いに変更はない見込みです。実際にも、2022年4月1日以降に18歳に達する子ども達についても、裁判所は20歳までの養育費を認めています。
弁護士 裵明玉(名古屋北法律事務所)
(「年金者きた」へ寄稿した原稿を転機しています)