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産後パパ育休制度

2022年03月15日

 2021年6月に改正育児・介護休業法が成立し、出生時育児休業制度(産後パパ育休)が創設されました。
 2022年10月に施行されるこの制度では、出産した女性労働者の育休とは別に、男性労働者が子どもの出生後8週間以内に4週間まで、分割して2回まで、育休を取得することが可能になります。また、育休期間中であっても、労使協定が締結されていれば、使用者と労働者が合意した範囲内で、事前調整をしたうえで就業することが可能になります。柔軟な制度にしたことで、男性が育休を取得しやすくなり、育児負担が女性に偏る現状の是正につながることが期待される一方で、労使協定があれば、会社は育休中の労働者にテレワークや電話・メールへの対応を命じることができるのかなど、課題もありそうです。

弁護士 中島万里(名古屋北法律事務所)
(「北医療生協・医療と暮らし」へ寄稿した原稿を転機しています)

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