コロナ関連ならば倒産を選択する前にできること
2020年12月16日
帝国データバンクの集計によると、新型コロナウイルスの影響を受けた法人・個人の倒産は、「飲食店」「ホテル・旅館」を中心に10月末の段階で、全国で650件を優に超え、さらに増加しています。春先に実質無利子の融資などの公的支援を受け、なんとか事業を継続してきたところもその効果が薄まっており、今後は、中小零細企業の倒産が増えることが懸念されています。
しかし新型コロナウイルスの影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人および個人事業主の方の場合には、「コロナ版ローン減免制度」が使える可能性があります。
正式には、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」 の新型コロナウイルス特則といいますが、この制度では、財産の一部を手元に残したうえ、信用情報登録機関に登録されずに債務の減免が求められ、弁護士、不動産鑑定士など専門家の支援が無償で受けられます。
減免の対象となるのは、令和2年2月1日 以前に負担していた債務(ここには、事業性ローン、住宅ローン、その他のローンが幅広く含まれます)と、令和2年10月30日までに新型コロナ対応のために負担した債務です。
破産や事業停止を選択する前に、弁護士にご相談ください。
弁護士 山内益恵(名古屋北法律事務所) (2020年11月「名古屋北部民商ニュース」へ寄稿した原稿を転機しています)