非正規雇用の賞与・退職金に関する最高裁判決
2020年12月02日
2020年10月13日、非正規労働者が賞与や退職金などの支給を求めていた事件で、最高裁判所は労働者側敗訴の判決を言い渡しました。
「旧労働契約法20条」は、有期雇用を理由とした不合理な差別を禁止しており、裁判では、非正規労働者に賞与や退職金が支給されないことが、不合理な差別に当たるかが争点となりました。最高裁は、当該使用者における賞与・退職金の性質や目的を踏まえたうえで、業務内容や責任、配置転換の有無などの要素を考慮して判決を下しましたが、「非正規だから賞与や退職金を支払わなくていい」という一般論は述べておらず、違法となる場合もあるとしています。
非正規労働者と正規労働者の労働条件の差異に関する事件は潜在的に多くあり、今後の裁判所の判断には今後も目が離せません。
弁護士 村上光平(名古屋北法律事務所)
(2020年11月「北医療生協・医療と暮らし」へ寄稿した原稿を転機しています)