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危険!給料ファクタリング

2020年09月16日

 「給料の買い取りサービス」などとうたって、法外な金利で貸し付けを行う「給料ファクタリング」が問題になっています。

 ある業者は、1月後の20万円の給料を15万円で買い取ると広告しています。事業者は、債権の売買であり、金銭の貸付けには当たらず、貸金業法や利息制限法は適用されないと主張していますが、給与債権は労働基準法で譲渡が禁止されているので、実質的には金銭の貸付けであることは明らかです。

 このような悪質な手法を受け、金融庁は、給料ファクタリングは「貸金業」に該当すると法解釈を発表したうえで注意を呼びかけたほか、日弁連も、「ヤミ金業者」として批判して、違法な給料ファクタリング撲滅に向けて努力すると宣言しました。

利用者の多くは、事情があって消費者金融からお金を借りられない人たちで、利用したことでさらに困窮し、生活が破綻に追い込まれています。給料ファクタリングには注意しましょう。また、このような貸付けは出資金の上限金利をはるかに超えて違法なので、元本すら返済する必要がありません。すでに利用された方は一度弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士 村上光平(名古屋北法律事務所)

(2020年7月「北医療生協・医療と暮らし」へ寄稿した原稿を転機しています)

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