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交通事故の相談

2019年12月09日

  軽自動車の後方がぺしゃんこになった写真と共に「◯相手飲酒居眠り運転・相手任意保険未加入」「◯此方被害・車走行不能・全身打撲・他軽症」「◯相手は逮捕勾留中」「本日相手方の親が来て、1円も支払わない旨を伝えてきました。」という内容のツイッターが話題になりました。

 この事件では、加害者は自賠責保険には入っていたそうですが、任意保険には未加入だそうです。

 自賠責保険でも、一定の保険金が支払われるのですが、怪我の程度に応じて限度額が決まっており、120万円から3000万円までしか保障されません。交通事故によって重い怪我を負ったり、死亡をした場合には損害賠償額が億単位となることもあり、自賠責では全ての損害をカバーすることができません。そのため、加害者が任意保険に加入をしなければ、差額は加害者に対して請求するしかありません。

 また、自賠責保険はあくまで怪我などの人損しか対象にならず、自動車の修理費用等の物損については対象外となります。

 このように、加害者が任意保険に加入していない事件の場合、加害者に対する勝訴判決を得て、財産を差押えしても、財産が見つからない場合が多く、損害賠償が回収できない場合も多いです。また、弁護士を依頼しても、かえって弁護士費用で赤字になってしまうこともあります。そのような場合に効果を発揮するのは自動車保険についている弁護士費用特約です。この特約を使えば、加害者から回収ができなくても弁護士の費用を保険で賄うことができますので、被害者が泣き寝入りする可能性を減らすことができます。交通事故は一旦発生した場合、被害が大きくなることも多いので、予め自衛の措置を取っておくことも必要と言えるでしょう。

弁護士 白川秀之 (名古屋北法律事務所)

(「年金者しんぶん」へ寄稿した原稿を転載しています)

 

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