知って得する法律情報

パワハラ防止、初の義務化

2019年09月09日

 2019年5月29日、職場でのパワーハラスメント(パワハラ)を防止するため改正労働施策総合推進法が成立しました。 今まで、パワハラについては明示的に防止する法律がありませんでしたが、初めて法律上パワハラの定義が定められました。具体的には、①優越的な関係を背景として、②業務上必要かつ相当な範囲を超えて、③就業環境を害する、の3つの要件を満たす職場における言動が、パワーハラスメントと定義されました。 

 そして、企業は、パワハラについて、労働者からの相談に適切に対応するために必要な体制の整備をはじめとして、雇用管理上必要な措置(具体的な内容については、労働政策審議会で指針の取りまとめが行われる予定です。)を講じなければならないとされました。また、企業は、パワハラの相談をした労働者に対して、解雇などの不利益取り扱いをしてはならないこと、パワハラについての研修を実施する努力義務も定められました。企業に対するパワハラの防止措置義務は、大企業については2020年4月から、中小企業については2022年4月から施行されます。 

 今回の法改正は、パワハラ行為そのものを罰則などで直接禁止するものではありませんが、「ハラスメント行為そのものを禁止する規定の法制化の必要性を含め検討する」との参議院の附帯決議がなされました。ゆくゆくはパワハラを直接禁止する法改正が実現することを期待したいです。

   弁護士 裵 明玉 (名古屋北法律事務所)

(「名古屋北部民商ニュース」へ寄稿した原稿を転載しています)

お気軽にご相談ください

きた事務所 TEL:052-910-7721

ちくさ事務所 TEL:052-745-2227

【ご相談予約受付時間 】
平日9:00〜17:30(土曜・夜間相談も承ります)