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【労働事件解決報告】残業代等請求事件で1000万円以上の解決金で解決した事案

2017年08月31日

 この事件は、運送会社の課長の方の事案です。依頼者は、入社当初運転手として勤務をしていましたが、その後、課長に昇進し、運行管理等をしていました。
課長昇進後は、給料は上がりましたが、いくら残業をしても残業代は支払われなくなりました。
当初、依頼者の方は納得をし、早朝勤務、土曜日勤務等を行っていましたが、些細なことで社長とトラブルになり、社長から嫌がらせを受けるようになったことから、労働基準法に従った対応を求めるようになりました。社長は依頼者の態度を不満に思い、たいした理由がないにもかかわらず、運転手に降格をしました。
そのため、残業代、降格の無効(裁判提訴後、賞与の請求、解雇による地位確認)等を求めて裁判を起こしました。
裁判では、依頼者が、労働基準法の管理監督者に該当するのかが争点になりました。
管理監督者とは「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をい」い、これに該当する場合には、残業代の支払いをしなくても良くなります。ただ、実際問題として管理監督者に該当する場合はそうそうありません。具体的には、採用などの広い人事権を持って、仕事をするための人員態勢を決める事が出来たり、出退勤に広い自由があったり、残業代を支払われないことに対応する待遇があったりする場合です。
この事案でも、人事の決定権は社長にある上、出退勤も自由には決められず、給料も一般の従業員に比べて少しましな程度でした。
そのため、基本的に裁判所は管理監督者ではないと言う方向で和解の話を進めることになり、最終的には残業代及び一定の期間分の給与、賞与などを加算をして解決をする事になりました。
残業代の請求は、場合によっては請求金額も高額になることもあります。多くの場合、企業側は管理監督者に該当すると反論をしてきますが、管理監督者に該当する場合はそれ程多くはなく、裁判で企業側の主張を否定する裁判例もたくさんあります。

 そのため、管理職であると言うだけで残業代の請求を諦めてしまうべきではなく、一度弁護士に相談をすることをお勧めします。
名古屋北法律事務所はどの弁護士も一定数労働事件の経験を有しており、必ずやお力になれると思います。

2017年8月31日 弁護士 白川秀之

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