離婚と氏と戸籍
離婚で氏はどうなる?
婚姻の際に夫婦の氏として夫の氏を選択したカップルが離婚した場合、女性は原則として婚姻前の氏(旧姓)に戻ることとされています。しかし、離婚の日から3カ月以内に役所に「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を出すことによって、婚姻期間中の氏を継続して名乗ることができます。これを「婚氏続称」といいます。
婚氏続称の期間を過ぎたら氏は変更できない?
氏の変更には原則的に家庭裁判所の審判が必要です。婚氏続称はその例外なので、3か月の期間を過ぎると原則に戻り、氏の変更には家庭裁判所に審判を申し立てる必要があります。たとえ、生まれた時の姓である旧姓に戻る場合でも同様です。
離婚した時には未成年の子どもがおり、子どもと同じ姓であるために婚氏続称を選んだけれど、子どもが成人して婚氏を名乗る必要がなくなったり、実家の両親の介護などの事情で、後に旧姓に戻りたくなった場合に、この手続きが利用されています。氏の変更には「やむをえない事由」が必要ですが、旧姓への復氏の場合は、氏の変更によって社会的弊害を生むなどの場合に当たらない限り、認められる傾向にあります。
子どもの氏はどうなる?
夫婦で夫の氏を名乗っていた夫婦が離婚して、母親が旧姓に戻った場合、母親が未成年の子どもの親権者となったとしても、それだけでは子どもの氏は変更されません。また、子どもの戸籍もそのままですので、放っておくと母親とは別戸籍となります。
親権者である母親の旧姓を子どもにも名乗らせるためには、家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てをする必要があります。そして、子の氏の変更の許可を得たうえで、子どもを母親の戸籍に入籍させる届出を行うことで、子どもの戸籍を母親の戸籍と同じにすることができます。
弁護士 裵明玉
(「新婦人きた」へ寄稿)
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