電話機リース商法、個人事業者もクーリングオフ可能に
電話機リース商法、個人事業者もクーリングオフ可能に
高い電話機、FAX機を売りつける悪質な訪問販売の被害を受ける方が増えています。
私は、昨年、この相談を立て続けに3件受けました。ある自営業者の方は、主装置1台、電話機4台で合計140万円のリースを組まされてしまっていました。
消費者が、訪問販売で電話機のリース契約を締結した場合、契約日から8日間なら、無条件で解約申し入れ(クーリングオフ)ができます(特定商取引法)。しかし、この特定商取引法は、消費者保護を目的としているため、事業者(一般の消費者ではない)が電話機リースを結んだ場合にはクーリングオフができないと解釈されてきました。
ところが、零細な個人事業者が悪質な電話機リース商法の被害を受ける件数が増加。
そこで、経済産業省は、12月6日、その救済策として、法人や事業者名で契約した場合でも、電話の使用実態が事実上家庭用の場合など、一定の条件が認められれば、契約のクーリングオフができることを明確にするための通達を出しました。同省は、今後、同通達に沿った指導を業界に対して行い、相談体制も整備するとしています。
自営業者のみなさんで、こうした被害に遭われた方は、ぜひ御相談下さい。有限会社等の法人を設立して事業を行っている方でも、事業規模が零細で、自宅に法人の事務所がある場合等は、同通達に基づきクーリングオフができると思います。
クーリングオフができるのは契約成立日から8日以内という期限がありますが、そもそもクーリングオフをするためには、契約時に業者が購入者に対し、クーリングオフできる旨を説明する書面を交付していることが必要条件です。8日間の期限というのは、その書面を交付した日から8日間ということになります。
通常、業者を相手とした電話機リース契約ではその書面は交付されていません。従って、契約から相当期間経過している場合でも、クーリングオフが可能です。