公益通報者保護法
公益通報者保護法が施行されました
2004年(平成16年)6月に公益通報者保護法が成立しましたが、その法律が2006年(平成18年)4月1日に施行されることになります。この法律は、三菱自動車のリコール隠しや雪印の食肉偽装事件をきっかけに、内部通報者を保護する法律が必要であるとされたことから作られたものです。
内部通報が企業の不祥事を解決するために、社会的に有益であること。そして、社会的に有益な内部通報をした労働者が不利益を被るのを許しては内部通報をするのを萎縮してしまうので、この法律で保護を図ることになりました。
では、この法律は具体的に何を規定しているのでしょうか。
対象となる労働者、事業者
この法律では、労働者が公益通報をしたことによって労働者を解雇したり、派遣労働者との労働者派遣契約を解除したり、減給、降格と言った不利益な処分をしてはならないことになります。
ここからも判るように、あくまで労働者との関係で問題になります。取引先が取引を打ち切られたりすることはこの法律では禁止されていません。
また、会社の取締役については、自ら取締役会で、不正を追及、是正することができるので、この法律の対象には含まれません。
ただ、派遣労働者や、下請業者が雇用している労働者が、派遣先や元請業者の下で業務についている際には保護の対象になります。
逆に、使用者の側は、法人でも個人で事業を行っている者も両方含みます。
どのような場合が公益通報にあたるか
どのような通報でも、公益通報にあたるわけではありません。
通報対象事実として法律に規定されている事実についての通報であることが必要です。通報対象事実とは、法律2条3項に規定されています。
個人の生命、身体の保護、消費者の権利や環境の保全、公正な競争の確保などの保護のための法律として規定されているものである必要があります。具体的には刑法の規定する犯罪行為を行っている場合、食品衛生法、証券取引法に違反する行為を行っている場合が代表的です。規定された法律は400本以上あります。
ただ、税法については、含まれないので、会社の脱税行為を通報することは対象になりません。
通報の方法について
通報の際の態様について、通報先によって異なります。事業者内部への通報の場合は要件が緩く(解雇などが無効になる場合が多い)、事業者の外部への通報の場合は要件が厳しくなっています。このようになるのは、内部の問題はできるだけ内部で解決する方が望ましいとの考え方によります。
(1)会社内部
この場合には通報をした目的が不正の目的でないことが必要です。不正の目的の具体例は、通報するぞ、と言ってお金を要求したりする場合です。
(2)行政機関
この場合の行政機関は、通報対象事実について処分や勧告等をすることができる行政機関です。証券取引法違反の場合は金融監督庁、刑法などの犯罪行為は警察、検察などです。
そして、この場合には、(1)の不正の目的でないことに加えて、通報事実が発生すると信じ手もやむを得ない状況が必要になります。
(3)それ以外
通報対象事実を通報することで、その発生や被害の拡大を防止するために必要であると認められる者や、通報事実によって被害を受ける人に対する通報でも法律の保護対象になります。具体的には、通報によって被害を受ける被害者や報道機関がこれにあたります。
この場合には(2)の要件に加えて以下の要件が必要になります。
・前二号に定める公益通報をすれば解雇その他不利益な取扱いを受けると信ずるに足りる相当の理由がある場合
・公益通報をすれば証拠が隠滅、偽造される場合
・公益通報をしないことを正当な理由がなくて要求された場合
・書面で事業者に公益通報をして二十日を経過しても、事業者から調査を行う旨の通知がなかったり、調査を行わない場合。
・個人の生命又は身体に危害が発生したり、その危険がある場合。
最後に
この法律で注意しなければならないことは、公益通報の要件に該当しなくても解雇が自由にできるわけではありません。公益通報者保護法の保護対象ではなくても、労働法などの規定を無視していいわけではありません。