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下請代金支払遅延等防止法について

2007年03月27日

下請法とは

 法律事務所で事業者の相談として「元請けが下請代金を支払ってくれないが、どうしたらいいか」という相談が数多く寄せられます。そうした相談に対し ては、事後的に請負代金請求訴訟を提起したりする方法がまず考えられますが、下請代金の未払いに対して行政機関を利用して、解決をする方法もあります。
「下請代金支払遅延等防止法」(通称下請法)がそれで、この法律は、独占禁止法をより詳細にした法律で、元請けである親事業者の責任について規定しています。

対象となる事業

 下請法の対象となるのは「製造委託」「修理委託」「情報成果物作成委託(プログラムの作成が代表的)」「役務(サービス)提供委託」があります。また、親事業者と下請け事業者となる場合には、両者に資本の差がないといけません。(表を参照)

禁止される行為

 親事業者がしてはならない行為として、下請法では11の項目が規定されていますが、ここでは、特に問題となる、下請代金の支払遅延の禁止、理由のない減額の禁止について解説をします。

(1)支払期日の定め方

 下請代金の支払期日は事由に定められるわけではありません。下請法では、給付を受領した費から60日の期間内に定めなければなりません。
例)下請事業者に常に一定量の部品を親事業者の倉庫に納品させて、必要があるごとに、親事業者が使用していた分だけ、支払うという形を取っている場合には、下請事業者が倉庫に納品をした段階支払期日を起算するため、違反に当たる。

(2)減額の禁止

 減額に当たる場合として、単に、総額を減らすだけでなく、(1)消費税相当分を支払わない場合、(2)総額はそのままに数量だけ増加させる場合、(3)下請業者との合意なく、銀行からの振り込む際の手数料を下請業者に負担させ、手数料を引く場合
また、減額が出来る場合は、下請業者に責任がある場合なので、例えば、親事業者の一方的な注文変更のために、納期に間に合わなかったような場合に減額をすることは出来ません。

禁止の効果

 親事業者が下請法上の義務違反行為を起こした場合、どのような効果が生じるでしょうか。下請法は独占禁止法の特則であるため、独占禁止法と同じく、 公正取引委員会が処分を下すことが出来ます。親事業者が下請法に違反して下請代金を支払わない場合には公正取引委員会に「勧告」をするように申し立てるこ とが出来ます。また、公正取引委員会が親事業者に調査をしたりすることもあります。

まとめ

 このように、下請法では公正取引委員会を巻き込んだ形での下請代金請求をする道が規定されています。下請代金請求において、このような方法があると言うことは、親事業者、下請事業者に限らず知っておくべきことだと思います。

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