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借金のある相続Q&A

2008年06月02日

借金のある相続Q&A

Q 父が、借金2000万円を残して亡くなりました。私たちが債務を支払わなければなりませんか?

A 資産だけでなく債務も承継されます。金銭債務は、相続人が頭数に応じ、それぞれ支払う義務をおいます。お父さんには資産はありますか。

Q 父と母は離婚し、それ以来父とは会っていないのですが、資産はないようです。

A 資産がないなら、相続放棄をお勧めします。死亡の事実または自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「申述」という手続を取ることになります。
お父さんの死亡の事実を示す除籍謄本、申述する相続人の戸籍謄本、住民票が必要です。

Q 父が亡くなったのは、半年前です。葬儀には出ましたが、債権者の銀行から請求書が送られてきて、亡父に債務があることを知ったのです。それでも放棄はできますか。

A 裁判所の判例は、債務の存在を知らなかった場合には、債務の存在を知ったときから三ヶ月以内に放棄できるという立場を取っています。送られた請求書等を資料として添付して申述してください。

Q 相続の放棄、兄弟全員が揃わなければできないのですか。

A 放棄は、一人でも出来ます。

Q 母と子供全員が放棄したら、債務はどうなりますか。

A 次順位の法定相続人が相続することになります。亡父の両親(祖父母)が既に亡くなられていれば、亡父の兄弟姉妹、つまりあなたの叔父・叔母が相続人になります。叔父さん、叔母さんにも相続放棄の手続を取ってもらう必要があるでしょう。

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