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従業員の給料を差押えをすると裁判所から通知が来たら

2008年06月05日

従業員の給料を差押えをすると裁判所から通知が来たら

Q1 裁判所から、当社で働いている従業員の給与を差し押さえるという通知が来ました。どういう場合にこのような通知が来るのですか。

A1 民事裁判では、勝訴の判決を得たとしても、当然にお金が回収できるわけではありません。お金を支払わない人(債務者)に対しては、その財産を差押えることでお金を回収します。給料も会社に対する債権として差押えをすることができます。おそらく、従業員の方に対してお金の支払いを命じる判決や裁判上の和解がなされているにもかかわらず、その方が任意に支払をしなかったからだと思います。

Q2 差押えがされた給料の支払いはどうしたらいいのですか。

A2 給料の差押えは、給料の全額に効力が及ぶわけではありません。債務者の生活もあるので、給料の4分の1しか差押えの効力は及びません。そのため、4分の1はお金を請求できる人(債権者)に支払うか供託をしなければ成りません。債務者に支払ってしまうと、債権者からも二重に請求されることになります。但し、給料が44万円以上の場合は、33万円を超える部分に差押えの効力が及びます。

Q3 では、差押えの通知が来たら、債権者に払わなければならないのですか。

A3 厳密に言うと、差押えの通知が来てから1週間が経過すると債権者に取り立てる権利が発生するので、1週間後には、債権者からの請求に支払わなければなりません。

Q4 差押えの通知に陳述書という書類が同封されていましたが、これはどういう書類ですか。

A4 これは、債権者が債務者の持っている債権の内容を正確に知るためのもので、債権者が申立てを行うと送付されます。この陳述書に対して故意過失で陳述しなかったり、虚偽を記入すると生じた損害を賠償しなければならなくなります。

Q5 給料の差押えがなされたことを原因に解雇できますか。

A5 労働基準法第18条の2で解雇には、「客観的に合理的な理由」があり、「社会通念上相当である」ことが必要です。給与の差押えを受けると言うことは労働者の業務内容とは必ずしも関係しないので、それだけを理由として解雇をすることはできません。

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