借地借家法について
2008年07月01日
借地借家法
民法では、民法597条から、賃貸借契約という章が始まります。ただし、民法の賃貸借の章は、社会で多く行われている建物や土地の賃貸借にはあまり適用されせん。
それは、建物や土地といった生活の本拠になりうる物の賃貸借に対しては特別な保護を与えなければ、簡単に住む場所を失ってしまうことになり、路頭に迷ってしまうからです。
そこで、現在は借地借家法という法律によって、建物所有を目的とする土地賃貸借や建物の賃貸借に対してはこの法律で特別な保護が与えられます。
どのような法律か
民法上の原則だと、期間経過後も異議が述べられない場合は別に、期間が経過すれば賃貸借契約をおわらせることができます。
これに対して、借地借家法の適用がある場合には、期間が経過しても賃貸人(大家)が賃貸借の継続を拒む場合には、正当な理由が必要になります。
この正当な理由とは、例えば耐震補強のための工事をしたりするのが代表的です。賃借人の事情として、用法義務違反や建物の仕様の仕方が劣悪であったり、賃料の支払いが遅れがちといった事情を考慮することもできます(これ自体が独立に解除の原因になることもあります)。
ただ、賃貸人川の事情だけで賃貸借契約を更新を拒否するためには代替の居住先を確保したり立ち退き料を支払ったりすることが必要になります。
このように、賃借人居住する権利は特別な法律で保護されており、賃借人といえども一方的に追い出すことができないのです。