過払い金とは?
利息制限法知ってますか?
「過払い金」「グレーゾーン」という言葉を聞いたことがある方は多いと思います。これって何のことか分かりますか?端的に言えば、過払い金は、サラ金などが金利が高く、お金を借りていた人が逆にサラ金に返しすぎてしまっていることをいいます。
サラ金は、今では法律改正もあり、金利は18%程度に抑えていますけど、昔は28%とか30%以上とっていた時代もありました。実は、これは、利息制限法に違反しているんです。
利息制限法1条では、利息として許されるのは
元本10万円未満の場合 20%
元本10万円以上100万円未満の場合 18%
元本100万円以上の場合 15%
と決められています。(年率)
グレーゾーンって?
ところが、それ以上の利息を取っても、罰則が科せられるのは30%近くとった場合とされていたんですね。なので、その間の金利がグレーゾーンっていわれていました。
近年は、弁護士が介入すれば、貸金業者は取引履歴(貸したり返したりした記録)を開示するようになっていますし、それをもとに利息制限法で計算をすると、「過払い金」が発生しているケースが多いんです。
特にサラ金は金利が高かったので、たいていの場合は弁護士が加入すれば借金は減りますし、過払いになっていればお金が返ってきます。
特に長く取引をされている方は弁護士に相談することをオススメします。
ヤミ金って?
「借りたものは返さないといけない」というのは、人間心理としてはよく分かりますが、過払いになっている人は、それだけ十分貸金会社には貢献しているので、少しくらいお金を返してもらってもバチは当たりませんから。
ちなみに、罰則以上の金利を取っていたりする会社をヤミ金といったりします。
ヤミ金は違法ですので、借りたお金すら返す必要がないという判例も出ています。
ヤミ金に手を出している人は、とにかくすぐに弁護士に相談することです。電話一本で解決するケースも多いです。
事務所でも借金の初回相談は無料で行っています。まずは電話をしてみてください。