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カルテの証拠保全

2008年09月28日

医療事故の際の証拠収集

 医療事故が疑われる自体になった場合、その自体に至った原因を知りたいと思うのは、患者やその遺族にとって当然の要求であると言えます。
原因を知る方法として、医師から説明を受けるという方法もありますが、自分でカルテの開示を受けて他の医師に診てもらうという方法も有効な方法です。また、カルテを早期に手に入れることは仮に後々裁判になった場合にも有効な方法です。
では、カルテをどのように開示を受ければいいのでしょうか。

カルテの開示

 カルテは、法律上は医療法、医師法などで作成保管が義務付けられている診療記録になります。
カルテの開示について、法制化しようという動きがありましたが、法制化迄は至りませんでした。
代わりに、医師会などが「診療情報の提供等に関するガイドライン」を作成して開示に関して基準を設けました。
医師会の「診療情報の提供に関する指針(第2版)」によると、?各医療施設が定めた方式にしたがって、医療施設の管理者に対して申し立てること、?自己が診療記録等の開示を求め得る者であることの証明が必要になります。この場合に、開示の理由を求めることは不適当とされています。
医療施設の管理者は、速やかに診療記録等を開示するか否か等を決定しなければなりません。
医療機関が開示を拒否できるのは、(1)対象となる診療情報の提供、診療記録等の開示が、第三者の利益を害する恐れがあるとき、(2)診療情報の提供、診療記録等の開示が、患者本人の心身の状況を著しく損なう恐れがあるとき、(3)診療情報の提供、診療記録等の開示を不適当とする相当な事由が存するとき、とされています。
また、他に個人情報保護法に基づく請求もできます。

証拠保全が必要な場合

 このように、単に医療の過程について知りたい場合には、上記の方法で十分です。
ただ、医療事故が疑われ、責任追及が考えられるような場合には、カルテが改竄されるという危険が全くないわけではありません。カルテの改竄がなされた場合に後々の訴訟でそれを証明することは極めて困難です。
その場合には、裁判所を利用した証拠保全手続きを取らなければ成りません。

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