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在留資格について

2008年09月28日

外国人の日本滞在

 日本に新規入国した外国人の数は、2005年には、年間612万0709人であるところ、2006年には、年間673万3585人となり、増加の一途をたどっています。それに伴って、外国人に関する相談に弁護士がきちんと対応できることが必要になってきました。そこで、今回は外国人の日本における在留資格に関してお話ししたいと思います。

在留資格とは

 まず、一般的に日本に入国するには、ビザ(査証)が必要であると言われていますが、法律的には、このビザと日本に滞在することができる在留資格とは別の概念と考えて下さい。ビザとは、夫々の外国人の母国の日本大使館で発行されるもので、外交査証、就業査証、一般査証、短期滞在査証、通過査証と言った種類があります。このうち、一般査証、短期滞在査証、通過査証では、日本国内で就労をすることができません。
このビザがなければ、そもそも日本には入国できませんが、入国審査を受ける際に、このビザの種類に応じた在留資格を発行してくれます。在留資格の種類に応じて、日本に滞在できる期間が異なります。
在留期間を超えて在留する場合には違法滞在となってしまいます。違法滞在になる場合には、出入国管理局によって退去強制処分が下されます。この退去強制処分は、裁判所による審査を経ることなく、外国人を日本国外に退去させることができます。ただ、実際には、違法滞在の場合には警察が一旦逮捕して、裁判手続で有罪の判決を得てから(大部分が執行猶予付きの判決になります)入国管理局に引き渡されて退去強制処分となることが殆どです。

在留特別許可

 退去強制が可能な場合でも、日本に在留を認めるべき事案では、在留特別許可という処分を法務大臣が下すこともできます。例えば、不法滞在になってしまったが日本での生活の基盤がある、日本で日本人と結婚している、その日本人との間に子どもがいるという場合には退去強制される場合にはその外国人だけでなく、多くの人に取って不都合な事態になってしまいます。そこでこのような場合に、在留を認める途があります。
在留特別許可の申請は資料の収集、作成など、弁護士を代理人として申請する方が効果的です。

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