得する「ほうりつ」豆知識 残業代もらっていますか?
得する「ほうりつ」豆知識
残業代もらっていますか? 弁護士 白川秀之
1 残業代って
今回は、残業代についてお話しします。
労働基準法では、労働時間は1日8時間、1週間に40時間と決められています。使用者が労働者と協約を結ぶことで、使用者は労働者をこの制限以上に働かせることが出来ます。
1日8時間以上、週40時間以上働いた場合には、超過した時間に応じて使用者は労働者に対して、残業代(時間外労働手当)を支払わなければなりません。
この他にも、午後10時以降午前5時以前に労働した場合の深夜労働手当、休日に働いた場合の休日労働手当があります。
これらの残業代を払わないと行けないことは、労働基準法で定められていて、仮に契約書で残業代を請求しないとされていても、残業代を請求することが出来ます。
残業代は通常の賃金に対して一定の割増しをしなければなりません。時間外手当では25%、深夜労働手当では35%、休日労働手当では35%です。割増しがされるのは、それだけ残業が労働者に対しての負担が大きいからでもありますし、使用者が労働者を際限なく働かせることを防ぐ意味もあります。
残業代として、毎月一定額が払うという会社もありますが、その場合でも、実際の残業代を計算して、支払われた額よりも多ければ差額を請求することできます。
2 管理職も残業代請求は出来ます。
よく、管理職になると時間外手当が支払われなくなると言われることがあります。
確かに、労働基準法では管理監督者にたいしては残業代を払わなくても良いとされていますが、これは経営者と一体になって経営に参加し、出退勤の自由があり、相応の待遇を受けている、よほど地位の高い人だけです。世間一般に言われる管理職のほとんどはこれに該当しません。
そのため、管理職になった労働者に残業を払わないという対応は違法なのです。
3 証拠集めが大事です。
時間外手当を請求しようとする場合、時間外労働時間の証拠を集める必要があります。
タイムカードで時間を管理していればいいですが、そういった管理がない場合は自分で労働時間を管理するしかありません。例えば、出退勤のメールを送信しておく、出退勤時刻を手帳に記入することも非常に有効です。
時間外労働手当の支払に疑問を持っている方は是非一度弁護士に相談をされることをお勧めします。