ネット消費者被害にご注意を
2012年03月14日
ネット消費者被害にご注意を!
3月10日に愛知県弁護士会で大阪弁護士会の団俊光弁護士を講師に、「電子商取引法入門編」研修が行われました。
昨今のインターネットなどを利用しての消費者被害としてどういうものがあるのか、弁護士としてどういった技術的な知識を持っておくべきかという点についての研修が主でした。
インターネットを使った消費者被害でよく相談があるのは、メールのリンクをクリックをしたらいきなりアダルトサイトの請求画面に飛ばされて、画面を見たら金額と振込先口座が表示されるというものがあります。こういった場合、振り込んだり、業者に連絡を取ることが一番いけないことです。そもそも、ホームページを見たりするだけでは、業者は閲覧をしている人がどのような人なのかという情報はわかりません(氏名ですらわからないのです)。むしろ、こちらからアクションをとることで、業者に個人情報を与えてしまうことになるのです。
その他にも、インターネットを利用した取引で商品を購入した場合に、自分の思っていたのと商品が違う場合のトラブルも多いようです。インターネットで購入した物については返品不可の記載がない場合には、返品が可能です。返品が不可と表示の仕方についても、法令で細かく決まっていますので、不備がある場合には、返品を求めることができる場合もあります。
トラブルになった場合、不安を覚えた場合は弁護士や消費生活センターなどに相談されることをお勧めします。
2012年3月14日 弁護士 白川秀之