交通事故(2)〜自賠責保険と任意保険
交通事故(2)
―自賠責保険と任意保険―
前回は、請求の相手方、損害の種類(概要)等について説明しました。
今回は、保険についてです。
みなさんもご存じの通り、自動車保険には、自賠責保険と任意保険がありますので順番にお話しします。
1 自賠責保険
自賠責自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、国が被害者救済のために加入を義務付けた保険制度で、「強制保険」とも呼ばれています。公道を走るすべてのクルマやバイクに加入が義務づけられており、無保険の場合には懲役または罰金の制裁が科されることがあります。しかしこれは基本的に人身事故のみ適用され、物損事故については救済の範囲外です。また強制保険は最低限の補償しかないので、万が一の事故の賠償額に足りないことが多いのです。
2 任意保険
そこで自賠責保険では足りない分を補うために、個別に保険会社と契約して自動車保険(任意保険)を掛けることになります。
任意保険にはいろいろな種類があり、賠償の範囲も契約によって決まります。人的損害だけでなく物的損害を保障することができ、慰謝料などの賠償金額も各保険会社で個別の基準があります。
任意保険の種類で代表的なのは、
(1)対人保障保険で、人身事故で自賠責保険では金額的に不足するときに備える任意保険です。
その他に、
(2)交通事故により相手の自動車等を壊したときなどに支払われる対物賠償保険(自分の車の損害については支払われません)、
(3)自分の自動車に生じた損害について保険金が支払われる車両保険、
(4)対象となる自動車に乗っていた人(搭乗者)の損害に対して、過失の有無にかかわらず支払われる搭乗者傷害保険、
(5)いわゆる自損事故に備えた自損事故保険、
(6)交通事故により自分や家族等が被害を受けたけれども、事故の相手方が十分な保険に入っていなかった場合に不足分が支払われる無保険者傷害保険
などがあります。
3 保険の請求
では保険金はどうやって請求するのでしょうか。
保険の請求は、加害者側の任意保険会社が、被害者との間で示談をして被害者に賠償金を支払い、その保険会社が加害者に代わって自賠責保険の請求をして自賠責の分を回収することが一般的です。しかし加害者側が任意保険に入っていないときや、事故の原因や過失割合などに争いがあって加害者側がなかなか動かないときには、被害者が直接自賠責保険の請求をすることもできます。
被害者が治療中などのため被害の総額が確定しない場合に、発生した損害の分だけを請求する「内払い」という制度や、治療費や入院費用にも困っている場合に、一定の金額(たとえば死亡事故の場合には290万円)について、示談成立前でも保険金を支払う「仮渡金」の制度もあります。
ただし自賠責保険で定められている以上の賠償金を求めるためには、調停や裁判などの手段を取らざるを得ません。
2011/7/29
弁護士 山内益恵
(ホウネットメールマガジンより転載)
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(連載の他の記事は下記のとおりです)
交通事故(1)〜請求の相手方、損害の種類(概要)
交通事故(3)〜後遺障害
交通事故(4)〜休業損害
交通事故(5)〜逸失利益
交通事故(6)〜過失相殺
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