武富士が会社更生手続申立て
9月28日、大手サラ金会社である武富士が会社更生法を東京地裁に申し立てました。
会社更生法とは、経営が苦しくなった会社が、裁判所の監督の下に、事業を継続しながら再建を図る手続です。会社更生の開始決定が出されれば、裁判所が選任する調査委員が債権や財産状況などを調査し、それに基づいて更生計画が定められ、更生計画に従って弁済することになります。
更生計画の中で各債権者に対する弁済率が定められますが、全額の弁済は期待できませんし、多くの場合、大幅なカット(減額)がされます。減額される債権の中には、過払金返還請求債権も含まれますので、過払金返還の合意はあるがまだ返還を受けていない人、まだ交渉中の人もみな、弁済計画の対象である「更生債権」となります。
サラ金会社は、ここ数年の過払金返還請求への対応で急激に経営を悪化させており、どの会社も多かれ少なかれ武富士同様破綻の可能性を秘めています。破産してしまえばもちろんですが、今回の会社更生手続や民事再生手続でも大幅に過払金返還請求債権がカットされてしまいます(ロプロの場合弁済率3%、アエルは5%、クレディアは40%)。
したがって、過払いの可能性のある方は、できるだけ早期に返還請求をしていくことが、今まで以上に重要だと思われます。過去にサラ金会社からの借入があったが現在は完済している人、サラ金との取引が5年以上にわたっている人は過払いの可能性がありますので、一度当事務所にご相談ください。
更生手続及び武富士について、今後の手続のことについてより詳しく知りたい方は、下記武富士のホームページでご覧下さい。
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/100928_9.pdf
2010年10月6日
弁護士 伊藤勤也
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