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離婚給付について(1)

2010年06月28日

離婚給付について(1)

 離婚の際、子供の養育費、慰謝料の支払いや財産分与等についての話し合いが当事者間で行われます。

 これらは総称して離婚給付と言います。夫婦関係が破綻し、離婚すること自体に同意した場合でも、離婚給付について合意が成立せず、裁判に持ち込まれる場合も少なくありません。

 養育費は、未成年の子を養育する夫または妻が、元配偶者に対し、子供が成人に達する月まで、すなわち20歳に達する月までの生活費、教育費等の費用を請求するものです。請求できるのは、養育監護を行う側であり、親権とは必ずしも一致しません(親権は父親が持ち、母親が養育するという場合も時々あります)。養育費は、20歳までとなっていますが、当事者の合意により延長することができます。最近は、大学卒業予定年である22歳までの支払いを合意する場合が増えているようです。

 養育費の金額は、養育費を支払う夫(妻の場合もある)の収入と養育費を請求する妻の年収や子の年齢が基本的要素として考慮されます。そのほか、家賃の負担・程度等の付随的要素も考慮されます。

 養育費については、早見表のようなものが様々な文献に掲載されていますが、これは家庭裁判所の調停委員も参照しているものです。同一覧表では、自営業者と給与所得者とで別の数値が使われます。

 (東京家庭裁判所ホームページ内にある早見表↓)
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/pdf/youikuhi_santei_hyou/youikuhi_santei_hyou.pdf

 この早見表の使い方について具体的な例で考えて見ましょう。

(子が一人の場合)
 会社員の夫Aの年収(賞与を含む)が500万円、パートタイマーの妻B(同)の年収が100万円の場合、子(0歳〜14歳)の養育費は「4万円から6万円」となります。Bの年収が200万円を超えた場合には、「2万円から4万円」となります。子が15歳から19歳の場合には、上記のそれぞれの場合において「6万円〜8万円」「4万円〜6万円」となります。

(子が二人の場合)
 二人の子がいずれも0歳〜14歳の場合、妻の年収が100万円の場合にはAの養育費は「6万円〜8万円」、妻の年収が200万円の場合には「4万円〜6万円」となります。

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(連載の他の記事は下記のとおりです)
 ・離婚給付について(2) 財産分与
 ・離婚給付について(3) 慰謝料
 ・離婚給付について(4) 離婚時年金分割制度
 ・離婚給付について(5) 付随問題〜婚姻費用分担
 ・離婚給付について(6) 支払確保の方法等
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