著作権についてのお話し
ちょっとためになる著作権のお話し
名古屋北法律事務所では、2010年4月1日よりホームページをリニューアルして同時にメールマガジンをはじめることになりました。
メールマガジンでは新聞記事などの報道をリンクを張るなどして紹介しつつ司法情報や裁判情報をお話ししようと思っています。
ただ、新聞記事には新聞社に著作権があります。メールマガジンやホームページで新聞記事を利用しようとする場合にはどうしたらいいでしょうか。
1 リンクを張る場合
まず、新聞社のホームページの記事のページにリンクを張ることは著作権を侵害しませんので、リンクを張ったこと自体が著作権法上問題になることはありません。
ホームページなどでリンクを張る際には連絡をして欲しいとあるのを時々見かけますが、これは道義上、マナー上求められているものです。
2 記事を引用する場合
では、ホームページに記事を引用する場合はどうでしょうか。その場合、引用した記事がじホームページやメールマガジンにそのまま載ることになるので、著作権を侵害する可能性があります。
著作権を侵害する場合には、著作権者の同意を求めなければなりません。
ただ、例えば、意見の表明をしたり、学術論文などで他人の著作物を引用することがありますが、その場合でも著作権者の同意が必ず必要となってしまうと現実生活で多大な不便が発生します。
そのため、以下のような条件を満たす場合には、著作権法の「引用」に該当して著作権者の同意なく、記事などの著作物を用いることが出来ます。
(1) 自分の著作物が「主」であり、引用された部分が「従」という主従関係がはっきりしていること。
自分の著作物が引用されている部分より質的量的に多くなければなりません。
(2) 引用の目的が正当であること
(3) 出所の明示(引用元の明示)がされていること。例えば「しんぶん○○ ××××年××月××日号」
(4) 自分の著作物と引用部分とが明瞭に区別されていること