国際結婚と法律
2025年07月02日
今年4月から大阪・関西万博が開催され、世界中から人やモノが集まっています。
そこで、日本人と外国人とが日本で婚姻する場合に適用される法律についてご紹介します。
日本での婚姻の成立要件には、各当事者に対しそれぞれの本国法のみが適用される一方的要件と、当事者双方の本国法が両者に適用される双方的要件とがあります。
一方的要件の例には婚姻適齢があり、日本人は日本の法律で定められた年齢である18歳、外国人は当該国の法律で定められた年齢に達するまで、日本で婚姻することができません。
双方的要件の例には再婚禁止期間、重婚の禁止、近親婚の禁止等があり、これらは当事者双方の本国における禁止条項に抵触しないことが求められるのです。例えば、日本では重婚が禁止されているため、重婚が許可されている国の人と、日本で重婚が認められるわけではありません。
弁護士 坂輪萌子(名古屋北法律事務所)
(「北医療生協・医療と暮らし」へ寄稿した原稿を転機しています)