贈与税について
2024年04月16日
今回は贈与税のお話です。
贈与税は、その年にもらった財産の合計額から110万円を引いた残りの額に対してかかります。1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。税率は贈与を受けた額に応じて、10~55%です。たとえば、①310万円の贈与を受けると、200万円について税金がかかりますが、200万円の場合の税率は10%なので贈与税は20万円、②4,110万円をもらった場合は、4000万円に税金がかかりその税率は55%、控除400万円と決められていますから、なんと1800万円の贈与税を支払うことになります!
相続税対策として、生前贈与をお考えの方もあると思いますが、孫などへの贈与や配偶者からの贈与の特例、相続時精算課税、住宅取得のための贈与の特例など、様々な特例があり、しかも今年も改正があるなど頻繁に変更されています。情報収集が重要なところです。
弁護士 山内益恵(名古屋北法律事務所)
(「北医療生協・医療と暮らし」へ寄稿した原稿を転機しています)