インボイス制度って何?
2023年10月1日からインボイス制度が始まりましたが、インボイスってどんな制度かご存じですか?
インボイス制度とは、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式で、正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。具体的には、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、「登録番号」「適用税率」「消費税額等」などを記載する必要があります。10月1日以降のレシートをよく見ていただくと、Tと13桁の数字が記載されていると思います。登録番号といわれ、課税事業者として登録をしないと発行できないものになっています。これが免税事業者に大きな打撃となり、問題となっています。
そもそも、消費税は、間接税として、事業者が消費者など税金を負担する人から消費税を預かって、税金を納めます。消費税納税事業者も、例えば物を仕入れる場合など、消費税を支払う場面もあります。こうした場合、事業者が実際に支払う消費税額は、単純化すれば、売上に応じた消費税から仕入の際に負担した消費税額を控除した額を支払うことになります。これを消費税仕入税額控除といいますが、インボイス制度は、適格請求書発行事業者からの仕入れでないと、原則として控除ができない仕組みです。
他方で、課税売上が1000万円以下の事業者などは免税事業者として消費税の納税義務が免除されています。しかし、免税事業者であり続けると、インボイス(適格請求書)は発行できません。インボイスが発行できないと、その事業者と取引をする事業者は、仕入税額控除ができないため、免税事業者との取引は選ばれにくくなってしまいます。
インボイスはこうした制度であるため、一般消費者には、影響のない制度です。しかし、免税事業者である小規模事業者(フリーランスなどの個人事業主も含みます)にとっては、取引において選ばれにくくなる免税事業者であり続けるか、課税事業者として消費税を負担するかを迫られる制度です。
もともと、消費税は、小規模事業者にとっては、負担が大きく、価格転嫁もしづらい場合があるために免税事業者の制度が存在するわけですが、そうした事業者からも税を搾り取ろうとする制度になります。しかも、インボイス制度よる税収の増加よりも、コストの方が大きくなっています。弱い立場の人の負担を増やすインボイス制度は、今からでも廃止にしてほしいと思います。
弁護士 加藤悠史(名古屋北法律事務所)
(「新婦人北支部・機関誌」へ寄稿した原稿を転機しています