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「強制性交等罪」から「不同意性交等罪」へ

2023年09月13日

 性犯罪関係の改正刑法が本年7月13日に施行され、「強制性交等罪」が「不同意性交等罪」に変更されました。

 意に反する性行為を犯罪として処罰するためには、これまで加害者が「暴行又は脅迫」して犯行に及んだことなどの証明が必要でした。しかし、被害者側から、暴行や脅迫を受けていなくても、恐怖のあまりフリーズしたり、相手との関係性で抵抗できなかったりして被害を受ける実態があるとの指摘がされていました。

 そのため、同意がない性行為は犯罪となり得ることを明確にする刑法の改正がされました。具体的には、①暴行又は脅迫、②心身の障害、③アルコール又は薬物の影響、④睡眠その他の意識不明瞭、⑤同意しない意思を形成、表明又は全うするいとまの不存在、⑥予想と異なる事態との直面に起因する恐怖又は驚愕、⑦虐待に起因する心理的反応、⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮のいずれかを原因として、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせること、あるいは相手がそのような状態にあることに乗じて、性交等をした場合に、婚姻関係の有無にかかわらず「不同意性交等罪」が成立することになりました。

 性暴力被害は長期間にわたり被害者を苦しめます。性被害が減少することを望みます。

弁護士 篠原宏二(名古屋北法律事務所)
(「名古屋北部民商ニュース」へ寄稿した原稿を転機しています)

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