連帯保証債務の一部軽減制度
2023年05月02日
中小企業が銀行融資を受ける際に、愛知県信用保証協会や名古屋市信用保証協会が保証をすることがあります。その場合、中小企業が返済不能になると、保証協会が代わりに銀行に返済し、それを連帯保証人に求償します。連帯保証人になっていた社長やその配偶者、親族は、保証協会から多額の連帯保証債務の履行を求められることになります。連帯保証人がその支払いができない場合、自己破産等の債務の法的整理もありますが、信用保証協会には「一部弁済による債務免除制度」があることを覚えておいてください。これは、預金、生命保険等の財産の明細と証拠書類、所得証明書や給与明細等を提出し、これに基づいて保証協会が承認した金額を支払うことにより、債務残額が免除されるという制度です。
弁護士 長谷川一裕(名古屋北法律事務所)
(「北医療生協・医療と暮らし」へ寄稿した原稿を転機しています)