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所有者不明土地

2023年04月04日

 所有者がわからない土地は、利用や管理が困難であるため、公共事業や災害復興の妨げとなったり、管理不足によって雑草が生い茂るなど周辺土地との間でトラブルを生じさせることもあります。こうした「所有者不明土地」をなくしていくため、不動産登記法の改正や、相続土地国庫帰属法の制定がされました。2023年4月以降、新しい制度が順次施行されます。

 まず、2023年4月27日から、相続土地国庫帰属制度がスタートします。土地を相続したけれども、自分では管理が難しいなどのさまざまな理由により、相続した土地が管理されず放置されたままとなってしまい、将来的に「所有者不明土地」が発生してしまうことを予防するため、土地を手放したいという相続人のニーズに応えるために創設された制度です。すべての土地が対象ではありませんが、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合には、土地を手放して国庫に帰属させることが可能となっています。
 2024年4月1日からは、不動産の相続登記の申請が義務化され、相続登記や住所等の変更登記が義務化されるとともに、それに伴う負担軽減策が導入されます。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科されることもあるとされており注意が必要です。
 日本では、遺産分割が未了の状態であったり、適切に相続放棄が行われていない状態のままになってしまっているケースがたくさんあります。今回の所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直しをきっかけに、今まで手つかずであった遺産の分割など必要となる場合もあるかもしれません。お困りの際はお近くの弁護士までご相談ください。

弁護士 村上光平(名古屋北法律事務所)
(「年金者きた」へ寄稿した原稿を転機しています)

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