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「市民のみなさまと共に」それが当事務所のモットーです。
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日常生活の中では、様々な法律問題が日々発生し、多くの方が権利を侵害されています。そんな市民のみなさまが気軽に相談できる身近な法律事務所であると同時に、市民一人ひとりに人間らしい生活が保証される社会を目指し、私たちは日々研鑽を積んでいます。
日常生活の中では、様々な法律問題が日々発生し、多くの方が権利を侵害されています。そんな市民のみなさまが気軽に相談できる身近な法律事務所であると同時に、市民一人ひとりに人間らしい生活が保証される社会を目指し、私たちは日々研鑽を積んでいます。
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注意書き
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レイアウトパターン
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インデックスパターン
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中央寄せ
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右寄せ
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雇用主といっても、簡単に解雇はできません。
「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当である」場合(労働契約法16条)でなければ解雇は無効となります。また、契約社員など期間の定めがある労働者の場合も、「やむをえない事由」がなければ期間途中に解雇をすることはできません(労働契約法17条)。
もし解雇といわれても、仕方ないとあきらめる必要はありません。解雇が有効かどうか、弁護士が適切なアドバイスをいたします。解雇された場合には、その理由を知るために、会社に対して解雇理由証明書を請求することができます。
解雇が無効であると考えられる場合には、事案に応じて復職を求めたり、あるいは解決金の支払いを求めるなど、適切な解決方法をアドバイスいたします。 -
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「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当である」場合(労働契約法16条)でなければ解雇は無効となります。また、契約社員など期間の定めがある労働者の場合も、「やむをえない事由」がなければ期間途中に解雇をすることはできません(労働契約法17条)。
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解雇が無効であると考えられる場合には、事案に応じて復職を求めたり、あるいは解決金の支払いを求めるなど、適切な解決方法をアドバイスいたします。 -
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解決までの流れパターン
当事務所の弁護士が親身にお話をお伺いさせていただきます。
弁護士が面談で詳しい事情や状況をお伺いし、最良の解決策をご提案いたします。法律相談のみで解決できた場合はこれで終了です。
なお、名古屋北法律事務所の相談室は全室個室です。プライバシーに配慮した遮音性の高い設計になっておりますので、安心してご相談ください。
解決に向けた方針をご提案させていただきます。
法律相談のみでは解決困難な事案では、弁護士に事件処理を依頼される事をおすすめします。
委任に際しては、費用、事件の見通し等について弁護士より具体的にご説明します。ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。その上で、依頼したいかどうかをご判断いただきます。もちろん、法律相談後にじっくりとお考えいただき、後日依頼することもできます。
ご依頼に際して、契約書を作成し、写しをご依頼者にお渡しします。
特殊リンク
囲みパターン
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- ご依頼に際して、契約書を作成し、写しをご依頼者にお渡しします。
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委任に際しては、費用、事件の見通し等について弁護士より具体的にご説明します。ご不明な点は遠慮なくお尋ねください
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- プロフィール
- 小牧市在住
- 1982年 東京大学法学部卒業
- 1985年 弁護士登録
- 名古屋南部法律事務所、名古屋法律事務所を経て2001年3月 名古屋北法律事務所開設。
- 元名古屋家庭裁判所調停委員。
現在、愛知県弁護士会憲法問題委員会副委員長、 愛知県弁護士会紛争解決センターあっせん仲裁人。日本弁護士連合会綱紀委員会委員。愛知中小企業家同友会愛北地区所属。