地域のみなさまにとって
信頼されるパートナーでありたい。
名古屋北法律事務所では所属弁護士が積極的に相続や遺言、成年後見に関わっています。相続や遺言、成年後見に最も大事なことは「その方の思いにどれほど真剣に向き合い、実現させるか」であると考えています。
遺言は「その方の最後のメッセージ」です。この「最後のメッセージを正確に残し、伝えるお手伝い」をする。相続手続、遺言作成にとって最も大事な点であると考えています。
また、成年後見は判断能力の低下した方の意思を尊重し、その権利を守るための制度です。私たちは成年後見の申立てもお手伝いしますし、後見人としてもご本人をサポートいたします。弁護士が後見人になることの利点は、豊富な法律の 知識を活かし、その権利を守ることができる点にあります。しかし、私たち弁護士だけではその方々の「幸せ」を叶えることはできません。名古屋北法律事務所では開所以来、地域の皆様と積極的に交流を図って参りました。そのため、多くの市民の方やNPO団体の方のお力添えもあり、普段の生活の面からもしっかりとしたサポートを行う事が可能になりました。
私たち名古屋北法律事務所では相続・遺言、成年後見を、単なる法律相談だけではなく、信頼されるパートナーとなるため、日々努力を行っております。
名古屋北法律事務所の取り組み
高齢者対策チーム
名古屋北法律事務所には、高齢者に関連する問題について専門に検討するチームがあります。
高齢者対策チームでは、チーム内で研鑽に努めるほか、所外の講師をお招きして弁護士・事務所員が参加する勉強会を実施したり、他団体の研修会への参加をコーディネートするなどして、事務所全体のスキルアップを図っています。
また、「相続」の法律講座で使うパワーポイント等の資料を作成したり、「遺言」や「後見」について法律の知識のない方にも分かりやすく説明した冊子を作成しました。事務所の弁護士が担当する法律講座をより実りあるものになるように、日夜、アイデアを絞っています。
出張相談
名古屋北法律事務所では、入院中である、身体が不自由であるなどの理由から当事務所への来所が困難な方を対象に、出張法律相談を承っております。弁護士が入院先の病院やご自宅にうかがい、ご相談をお聞きします。
名古屋市周辺の場合は、原則としてお電話をいただいてから10日以内にうかがいます。お気軽にお問い合わせください。
相談料 | 30分11,000円(税込)〜+交通費 (30分を超える場合は、30分ごとに5,500円(税込)) |
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- 遠方で片道1時間以上かかる場合には、日当として別途11,000円(税込)をいただきます。
- 法テラスを利用できる場合は、相談料は無料です。
ホームロイヤーのご案内
ホームロイヤーとは、かかりつけの弁護士です。人生で起きる様々な法的問題を、決まった弁護士に、気軽に相談できたらいいと思いませんか?
問題が起きるたびに、違う弁護士に一から話をするのではなく、いつも同じ弁護士に相談できるので、安心です。あなたの気持ち、生活、状況にあった法的アドバイスが、スピーディに受けられます。
相続・遺言の出前法律講座
名古屋北法律事務所では、相続・遺言の基礎知識について、パワーポイントを用いてわかりやすく解説する出前法律講座を行っています。
パワーポイントには、弁護士と事務局員が某有名家族に扮して出演しています。相続に関する疑問を取り上げ、楽しくわかりやすく学べる内容になっています。
これまで、様々な団体に呼ばれ、名古屋市北区、守山区、小牧市、尾張旭市などで法律講座を行ってきました。お気軽にお問い合わせください。
身よりのない高齢者の支援もお任せください
成年後見制度の利用が必要であっても、身よりがなく申立人となる親族がいない、あるいは、親族から虐待を受けていて協力が見込めない、という方もおられます。そうした場合には、市町村長が申立人となって成年後見の申立てを行うことができます。
名古屋北法律事務所では、高齢者の権利擁護の立場から、所属弁護士の加入する愛知県弁護士会高齢者・障害者総合支援センター(アイズ)運営委員会や、高齢者の権利擁護支援を行うNPO法人ぷらっとほーむからの紹介を受け、身よりのない高齢者に対する支援を行っています。お気軽にご相談ください。
解決までの流れ
当事務所の弁護士が親身にお話をお伺いさせていただきます。
弁護士が面談で詳しい事情や状況をお伺いし、最良の解決策をご提案いたします。法律相談のみで解決できた場合はこれで終了です。
なお、名古屋北法律事務所の相談室は全室個室です。プライバシーに配慮した遮音性の高い設計になっておりますので、安心してご相談ください。
解決に向けた方針をご提案させていただきます。
法律相談のみでは解決困難な事案では、弁護士に事件処理を依頼される事をおすすめします。
委任に際しては、費用、事件の見通し等について弁護士より具体的にご説明します。ご不明な点は遠慮なくお尋ねください。その上で、依頼したいかどうかをご判断いただきます。もちろん、法律相談後にじっくりとお考えいただき、後日依頼することもできます。
ご依頼に際して、契約書を作成し、写しをご依頼者にお渡しします。
法律相談メニューのご案内
初回の法律相談は無料で行っております。
当事務所ではみなさまの普段の生活にあわせ、様々な法律相談メニューをご用意しております。
費用例(金額は税抜)
下記はあくまで一例ですので、事件の内容等によって変動する場合がございます。たとえば、交渉、調停、訴訟と移行した場合、その後の着手金にはそれ以前の着手金を充当いたします。(例:交渉段階で11万円の着手金を受領し、調停段階の着手金を33万円とした場合、調停段階の着手金に交渉段階の着手金11万円を充当しますので22万円を新たにお支払頂きます。)
遺産分割
手続 | 着手金 | 報酬 |
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交渉、調停、審判 | 相続分の5.5〜8.8%(最低11万円) 事案簡便な場合等は相続分を3分の2程度まで減縮して計算する場合があります。 |
相続分の8.8〜17.6% 事案簡便な場合等は相続分を3分の2程度まで減縮して計算する場合があります。 |
遺産分割に関連する訴訟は通常の民事訴訟の基準に準じます。
相続放棄
着手金 | 5万5000〜11万円 |
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報酬 | 頂きません。 |
遺言
定型的な遺言
着手金 | 11〜22万円(遺言執行者に当事務所をご指定頂く場合は減額いたします。) |
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公正証書遺言の場合は別途公証人手数料が必要です。
非定型な遺言(財産多数など複雑な遺言)
着手金 | ご相談下さい。 |
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公正証書遺言の場合は別途公証人手数料が必要です。
遺留分侵害額請求 (改正前の遺留分減殺請求)
手続 | 着手金 | 報酬 |
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交渉、調停、審判 | 遺留分の5.5〜8.8%(最低11万円) | 請求によって回復した財産額の8.8〜17.6% |
遺留分侵害額を調停で争う場合
父が亡くなりました。母はすでに死別しており、相続人は私と兄の2人だけです。父は遺産をすべて兄に相続させる旨の遺言を作成していました。兄は父親と同居し、面倒を見ていたので、私よりも多く貰うことはいいのですが、私がまったく貰えないのは納得できません。また、兄はすべて自分が貰うことになっているからと遺産の内容も教えてくれません。
遺留分侵害額請求の交渉を行ったところ、兄は遺産の開示に応じ、2000万円の価値の自宅不動産と1000万円の預貯金であることが判明しました。遺留分侵害額として兄から750万円を受けることで解決ができました。
このケースの弁護士費用
このケースでは、着手の段階では遺産を教えてもらえず遺留分侵害額が不明であったため、着手金を22万円とし、判明した遺産額に基づき着手金を再計算してその差額を報酬金に追加することにしました。
判明した遺留分侵害額750万円からは着手金が51万1500万円と再計算できたため、当初に支払った22万円の差額29万1500円を事件終結時の報酬金(このケースでは750万円×11%+19万8000円)に加算することになります。
成年後見申立
着手金 | 22万円(事件の内容等によって増減いたします) |
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報酬 | 発生致しません。 (医者の鑑定が必要な場合は別途鑑定費用が必要な場合があります。) |
任意後見契約
費用 | 月額2万2000〜3万3000円 |
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報酬 | 発生致しません。 |
ホームローヤー契約
費用 | ご相談下さい。 |
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上記以外の事件については概ね以下の一般的な基準に基づいて 弁護士費用を計算いたします。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 8.8% | 17.6% |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 | 11%+19万8000円 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 | 4.4%+811万8000円 |
ただし、着手金の最低金額は11万円です。
一覧表に記載した着手金、報酬金の計算では、消費税を付加しています。
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