相続対策と相続税対策
2014年2月28日
「相続対策と相続税対策」所内学習会
2014年2月27日18:30〜事務所内にて、弁護士 山内益恵講師による「相続対策と相続税対策」の学習会を所内で開催されました。
相続対策と相続税対策という言葉は、同じ事を言っているように思います。しかし、似て非なる事柄なのです。今回の学習会は弁護士ならではの視点でお話頂きました。相続対策とは、被相続人の意思の実現と相続人が納得する相続が出来る様にする事を相続対策といいます。例えば遺言書を書いておくというのも相続対策といえるでしょう。また、被相続人から毎年贈与を受けていたが、確定申告をする事により、本人から貰ったと意思表示が出来るといった効果があるということでした。
相続税対策は、相続税の節税対策です。相続税の基礎控除額の見直し・生命保険金・死亡退職金などの非課税枠を利用する・不動産の小規模宅地等を利用する・贈与を利用するなど、税法だけではなく法律全般に関わる学習会でした。
最後に、最近よく耳にする賃貸不動産による相続税対策についての話でした。土地があるが、そのままで置いておくのは無駄だから、賃貸マンションや賃貸アパートを建てて、賃貸料収入も入る。建物を建てるために借金をするので、相続財産から借金を差し引きできて節税対策になるという不動産仲介業者からの営業の話を良く聞きます。この話は、自分の相続する財産状況などをよく考えて進めないと失敗するケースがあるとのことでした。色々なところで、賃貸物件が増え賃借人がより新しいより便利な物件を借りるので、賃貸料収入が見込めない物件になった場合、借金だけが残り破綻する場合があるので、注意が必要です。
相続対策と相続税対策の両面からお話を聞ける、よい学習会でした。
事務局 伊藤桂子