破産手続あれこれ(その1)
2008年12月3日
破産手続
返しきれなくなった借金を返済する方法として、大きく2つに分けることができます。
一つは、借金を減らしたり分割して返していくという方法。
もう一つは、財産も含めて清算を行う方法です。
この清算の代表的な方法として破産があるのです。
どういう場合に破産できるの
破産手続は、債務者の現在の収入や財産では、借金を返済することが不可能であることを裁判所に認めてもらう手続であると考えれば理解しやすいと思います。
債務額が多くても、財産が非常にたくさんある人は破産をすることができませんし、債務が少なくても、年金しか収入がなくて生活をするのに手一杯と言えるような人は破産をすることができます。
そのため、破産を申し立てるに当たっては、債務の状況を調査し、申し立てる人の収入状況、財産状況を資料と共に裁判所に提出する必要があります。
破産だけでは債務はなくならない
破産申立が認められると破産手続開始決定が出されます。
この破産手続開始決定は昔は破産宣告と呼ばれていたものです。
この破産手続開始決定だけでは、破産者の債務がなくなるわけではありません。
破産手続を終了した人のうち、借金が残ったままでは生活をやり直すことができない人に対して、免責という恩典が与えられます。
この免責を受けることによってはじめて、借金が無くなります(正確には、法律の手続で請求できなくなります。)。