最高裁、過払金返還請求権の消滅時効期間は取引終了時から進行すると判断
2009年2月2日
【最高裁、過払金返還請求権の消滅時効期間は取引終了時から進行すると判断】
1月22日、最高裁は過払金返還に関する重要な判断を下しました。過払金返還請求権の消滅時効期間は取引終了時から進行する、との判断です。
この点について、一部サラ金会社は、過払金が発生する都度時効期間が進行すると主張していました。つまり、債務者が返済する都度、1回分の過払金返還請求権について順次時効が進行していくという主張であり、これによると、過払の状態になってから10年が経過した分については過払金の返還を求めることができないということになります。しかしこれだと、より古くから過払になっていた人ほど、すなわち被害額が多額なほど損をするという不合理な結果になってしまうため、多くの債務者、弁護士がこの点を争い、最高裁の判断を心待ちにしていました。
下級審判決では、この論点について判断が分かれていましたが、今回の最高裁判決はこれに統一的判断を下すもので、今後実務に与える影響は大きいといえます。
最高裁判決では、限度額の範囲内で繰り返し借入れと返済が続けられる形態の契約(基本契約)について、発生した過払金をその後発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意(過払金充当合意)が存在する場合においては、過払金発生の都度その返還請求権を行使することは想定されていないので、「過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては、同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は、過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行すると解するのが相当である」と判示しています。
これによって、10年以上前から過払状態に陥っており、より多くの過払金返還請求権を有する債務者が救済されることとなります。
古くから取引を継続している皆さんは、この判決を力に、さらにサラ金会社から過払金を取り戻しましょう。